ブログネタ:厚労省の生肉罰則規定、これまでなかったことについてどう思う?
参加中私はあるべきだったと思う。 派!
私が通っていた高校はかなりのど田舎です。
車の交通量も、現代の車社会から考えたら走っていないも同然
なので、マラソン大会は校外のコースを走るのに
男子12km女子8kmと他校から比べたら恐ろしい程の長距離!
時期が来ると不謹慎だけど「誰か事故に遭わないかなあ」
「○○高校では生徒が倒れて亡くなったんで大会が廃止だって」
「おまえ、心臓麻痺で倒れろよ~」「おまえも倒れろよ~」
「そうすればマラソン大会なくなるのに」とため息をこぼしたものです。
犠牲者が出なければ問題にならないんですよね。
生肉騒動もしかり!私もユッケ大好きですから
今回の事件は多少なりともショックでした。
罰則規定がなかったことも意外で、ちょっと調べてみたら
98年設けられた生食用食肉について基準では
専用施設での解体や加工、保存方法などを定め、
販売する際は生食用であることや
処理施設の場所などを表示することになっていたそうだけど
厚生労働省の局長名で都道府県などに通知されただけ。
強制力はなく、違反しても罰則はなかったそう・・・
罰則規定を設けるにはそう簡単にいかないであろう事も
分からないではないけれど、人命がかかってるんですよ!
これでは有事には生産者と飲食店の責任の押し付け合いが
目に見えてるはずだと思うのですが・・・
生産者や飲食店にどれだけの責任能力があるんでしょう?
今回の事態を受けて厚生労働省は
食品衛生法に基づく生肉の基準を新たにつくり、
違反者への罰則を設ける方針を固めたらしいけど、
犠牲者が出なかったら?
きっと罰則規定はこの先もないまま?
犠牲者が出なければ何事にも着手しないんでしょうか?
2度手間のうえ尊い人命が失われるかもしれないことは、
承知の上だったとしか思えません。
先の罰則規定も強制力もない基準が設けられたのも、
生食牛レバーによる食中毒をきっかけだったそうですね。
そこで何故最悪の事態も想定した規定を設けなかったんでしょう。
法に疎い私は当然然るべき罰則規定のある規定が
あるものだと思って安心して牛生肉を頂いていました。
現在に至るまで罰則規定がなかったなど、
不思議でならないのと同時に、
不安や更なる猜疑心でいっぱいです。
犠牲になられた方もまさか明確な基準と
それに伴う罰則規定が設けられていなかったなんて
思いもよらずに亡くなったのに違いありません。
私たちの暮らしは法によって守られていると安心できる日は
来るのでしょうか?
自己防衛も行過ぎると極論だけど今にアメリカの様な
銃社会にだってなり兼ねないじゃないですか・・・
たくさんお給料をもらっている政治家さん。
そのお給料は私たちが納めてる税金なんですよ。
いいんですか?税金納める国民がいなくなっても。
これまでにあるべきだったとか今更仕方ないかもしれません。
だからこれからの対策に真剣に取り組んで下さい。
犠牲になれた方のご冥福をお祈り致します。
