昨晩友人から、「近くで飲んでるから来ないか?」と電話をもらいました。


私も暇していたのでその誘いに乗って、久しぶりに夜の街で飲んできました・・・


そして、「そろそろお開きにしましょう!」となったのですが、友人の一人が泥酔してしまい、道路に寝てしまい動かなくなったのです・・・


その友人は、体も大きいので、立たせてタクシーのところまで連れて行くのも一苦労です。


そこで、その友人を放置して帰ろうか?


という話にもなったのですが・・・


この友人が怪我でもしたら、私達が刑事責任を問われることになってしまいます・・・


刑法217条では、


老年、幼年、身体障害者または疾病の為に扶助を必要とする者を放棄した者は、一年以下の懲役に処する。


とされてます。


酔っ払いは、上記の対象者になるのか?


という議論もあるようですが、今のところ、酔っ払いは、病人とみなされていますので、処罰の対象となってしまいます・・・


しょうがないので、家が1番近い私が引き取ることになりました(怒)


部屋に着くや否や、ゲロまでしてくれた 友人 K !


お前とはもう二度と飲まないからな!!


ちなみに、


道端に寝転がっている酔っ払い全てを助けないと罪になるのか?


というと、そうではありません。


刑法218条1項では、危険にさらされている人を助ける義務があるのは、関係者(親、友人、etc...)や教師など被害者を保護する責任がある人のみです。


そうしないと、年末、新宿駅で酔っ払の横を通り過ぎた人は、全て捕まることになってしまいますからね(笑)


でもとりあえず、お酒を飲むときは、人に迷惑をかけないようにしましょうね・・・