薬事法違反を自認し、お国に逆らっても自我を押し通すサプリ博士


それでは実際にサプリ博士が何をして薬事法違反になっているのか検証していきたいと思いますが、

まずはその前提として、何が違反なの?ということを説明したいと思います。

サプリ博士が自認している薬事法違反は、無認可医薬品の販売連鎖販売業として)承認前医薬品の宣伝の禁止になります。


Σ(゚Д゚; )エーッ!どんな承認前(無認可)医薬品を販売宣伝してるの?と不思議がるかもしれません。実はその承認前(無認可)医薬品は他ならぬPhar社のサプリメントです。


別にサプリメントは食品でしょ?というツッコミが来るかと思いますが、もちろんNSJ社やPhar社の見解は「食品」です。しかし、販売するものがこれから書くことを行ってしまうと、アラ不思議。承認前(無認可)医薬品にはや変わりしてしまうのですw


・専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)の含有。ただし薬理作用の期待できない程度の量で着色、着香等の目的のために使用されている場合を除く。
・医薬品的な効能効果(疾病の治療又は予防、身体の組織機能の増強増進、またそれらを暗示する表示)の標榜
・医薬品的な形状(アンプル剤)
・医薬品的な用法用量の表示


上記の4つの要素のうち1つ以上を満たしているものが医薬品に分類され、薬事法(四六通知)による規制を受けます。NSもバカではありませんから、形状、成分本質に関しては医薬品に分類されないようにしているので問題はありません。ただし、医薬品の効能効果の標ぼう(明示暗示に関わらず)、用法用量の表示(説明)に関してはDT次第でどうにでもなっちゃうのです。


次回からはサプリ博士のどの言動が薬事法違反に該当するか検証していきたいと思います。


※この前のエントリーでも説明しましたが、博士が違反しているのは無認可医薬品販売(実際に商品を小売していることは言っていない)ではなく、承認前の医薬品の広告(宣伝も含みます)の禁止でした。お詫をして訂正いたします。

実際に宣伝をして摘発をされた例ではアガリスクの宣伝本を出版した会社が良く例に挙げられます。ぐぐればいくらでも、宣伝もNGというのがわかります。

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E6%89%BF%E8%AA%8D%E5%89%8D%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81%E3%80%80%E5%AE%A3%E4%BC%9D%E3%80%80%E9%80%AE%E6%8D%95&lr =

もちろんNSJもサプリメントを医薬品として認識される行為(効能効果を謳うなど)ことをDT規約として禁じています。

http://www.networkbusiness.gr.jp/backno/new115.htm
の2002/12/19のところ

今後は承認前の医薬品の広告(宣伝)の禁止を前提として、話を進めていきたいと考えております。