客が食べ残したおでんの具を洗って再利用した店主・・・アルバイトが指摘すると翌日解雇

 

食べ残したおでんを再利用するレストランが存在することが分かった。更にこのレストランは問題を指摘したアルバイト生を解雇するなど、反省の兆しを見せていないことから議論になった。しかし、食べ物のリサイクルについて行政処分に不備がある状況のために証拠がなければ販売者を処罰できず、行政処分を強化しなければならないという声が高まっている。

 


客が食べ残したおでんの具を洗って再利用した店主

 

20日にあるオンラインコミュニティには『食べ残しのおでんを再利用する飲み屋を処罰したいです』というタイトルのスレッドがアップされて話題になった。スレを立てたA氏は「最近甥がおでんがメニューにある飲み屋でアルバイトを始めた」とし、「数日前、夫とその店に行ったこともある」と話を切り出した。

 

しかし、この店ではおでんをまとめて皿で提供した後、客が食べた分に応じてお金を払うシステムで、残ったおでんを再利用する店だった。A氏は「客のテーブルの上に2~3時間乗っていれば唾も飛ぶし、お酒もこぼしているはずだ。それをまた厨房に持ち帰って不足した分のおでんを加えてまた別の客に出していた」と主張した。

 

これについてA氏の甥は「汚い」と思い、皿に残されたおでんの具を洗って一か所に集めていたという。これに対して店主がなぜしきりにおでんの具をすすぐのか尋ねてきたので、甥は「一度洗った方がいいのではないか」と答えた。しかし、店主の考えは違った。残ったおでんの具をゆすいでお膳に出そうとする甥に「若い者は融通性や社会性に欠ける」とその場で解雇を伝えたという。

 

A氏は「(甥っ子は)心が優しい。ひ弱だけど正しくしっかりしている」とし、「甥に『君が正しい。よくやった』と慰めてやったが、本人は社会生活に適応できないのだろうかと自分を責めて泣いていた」と悲しい気持ちを伝えた。そして「所轄の保健所に電話したところ、その店は何度か通報されていた」とし、「保健所は『調査は行なうが、厨房に監視カメラがあるわけでもないので、証拠もなく処罰は難しい』と言ってきた。正しい行為が不当なやり方で返ってこないようにするために皆に知らせる」と付け加えたりもした。

 


食べ残されたおでんのイメージ

 

その話を聞いたネットユーザーは
「公益のためにも店の名前を公開して欲しい」
「唾液を介して伝染する病気の人が食べ残したおでんを食べると思うとぞっとする」
「おでんの串をリサイクルするのは見たことがあるけど、おでんをリサイクルする店は初めて」
「通報しても処罰を受けないなんて、恐ろしくて飲み屋に行けなくなる」
などの反応を示した。

 

一方、食品衛生法第44条1項を見ると、営業主とその従業員は営業の衛生管理と秩序維持と国民の保健衛生の増進のために努力する義務があり、残った食べ物をリサイクルする場合は関連の条文によって処罰を受けることになる。それだけでなく営業停止になるなどの不利益を受ける可能性があり(▲1回:営業停止15日▲2回:営業停止2ヶ月▲3回:営業停止3ヶ月)、3年以下の懲役または3,000万ウォン(=約330万円)以下の罰金に処する可能性がある。