~不連続の連続~ 平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製 | 【正大光明雑記】

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賃貸マンション経営ファルコンのブログ

皆さまこんにちは、ファルコンの櫻井です。

前回、インターネット社会への変遷にともなう【デジタル大家さん】についてお話しいたしましたが、今回は公的書類のデジタル化についての小噺を。

不動産を賃貸または購入するときはもちろんのこと、就職や結婚など人生の大きなイベントごとには、必ずといってよいほど[住民票]や[所得証明書]、[印鑑登録証明書]などもろもろの公的書類が必要となってまいります。

昨年、私の同窓生3名が鬼籍に入りました。
年齢をかさねてゆくと、自分が逝くことへの恐怖よりも周囲にとり残される寂しさのほうがこたえます。
そこで、除籍されるまえに自分のルーツを再確認すべく戸籍を取り寄せてみました。
したらば、戸籍のなかの奇妙な記載に目が留まりました。



『これはなんかしゃん?』とお役人におたずねしたところ、『戸籍を電子化する際にそれまでの戸籍をはぶいたものを最近はお渡ししとるがね。もし、それ以前の戸籍をお求めでしたら、まぁいっぺんお金を払って改製原戸籍をもらってちょ~よ』と合法的に恐喝されてしまいました。。。



たしかにコンピュータによってデジタル管理することにより、余分な手間をはぶくことができ便利になったことでしょう。
されど、技術がいくら進歩したからといって最終的にそれらを扱うのは人間なので、ついていかれない人たちにとってはかえって不便なのかもしれません。

パソコンからの個人情報漏洩事件があとをたたない近年、機密文書をコピーや写真撮影不可能な特殊紙での管理に移行している企業も増えているそうです。
結局、デジタルをとことんまで追及すると結果的にはアナログへと回帰するのでしょうか。
それとも、不連続(digit)のなかに連続(analogy)は存在するのでしょうか。

いずれにせよ、男と女 / 善と悪 / 右と左 / 優と劣 / ミーとケイにザ・ピーナッツといったように、どちらが欠けても成り立たないように思えます。

数学者クルト・ゲーデルの不完全性定理ではございませんが、なにごとも中庸が一番ということで、本格的な夏到来を目前にひかえ皆さまがたにおかれましては、ため息の出るようなバカンスを満喫していただきたく存じます。



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