骨折や脱臼に係る施術は、柔整師法等により「医師の同意が必要」とされており応急処置はそれに当たらないとされている。

 

つまり、接骨院に来院された際、骨折や脱臼の疑いがある又は整復をおこなった場合は医師に紹介し、患者もしくは柔整師が口頭で同意を医師からもらったものに対して後療をおこなうことができる。

これは、保険だろうが自費だろうが同意が必要。

 

ところが、同意拒否は横行している。

医師に固定も湿布もない安静という名の「放置」をされたものでさえ、同意を拒否してくる。

オペ対応や柔整師の手に負えない骨折や脱臼を同意しろという話は一切していない。

 

厚生省通知「医発627号」により知事および医師会に対して求められた場合は「故なく」同意を拒否しない様にとされている。

岩手県庁医療政策室にこの同意拒否について申し立てしたところ、最初は「管轄外」その後になって「どこが指導するか明確に明記されていない」、更に後には「医発627号自体古い通知で現在にそぐわない」など意味不明回答を連発。

 

確かに「医発627号」は昭和31年7月の通知でありかなり古い。

しかし、この通知はアップデートされておらずこれが現状最新の通知である。

 

平成30年6月国会(第196回 質問382号)においても答弁している内容からも、政府が公式にその有効性を認めている。

 

このやり取りの中、岩手県庁医療政策室課長がなにやら辞典らしきものを見ながら、

「むやみに同意してはならないと書いてある」

と言っていた。

 

これは、保険医療担当規則第17条において、

「第17条保険医は患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によってみだりに施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない。」

という一文が拡大解釈され、同意拒否の根拠となっていることは予測できるし、県医療政策室課長もそういった認識なのだろう。

 

平成24年2月13日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡問18は具体的にどのような事を指し示すのかという質問の回答として、

「〔答〕医師が専門外である事を理由に診察を行わず同意を行う、いわゆる無診察同意を禁じたものである。医師の診察の上で適切に同意書の交付を行うことが求められる。」

という疑義解釈資料が出ている。

 

これは、ようは鍼灸の同意書の話であり柔整ではない。

仮に柔整に適応されていたとしても、同意拒否の根拠にはならない事は自明の理。

 

患者の選択の権利と、柔整師が保証されている権利を侵害する医師は糾弾されてしかねべきだが、県の腰は重い。

無視という姿勢で臨んできている。

 

県の医療政策の中心にあるこの部署がこのような姿勢と態度いる。

我々の税金で成り立ち、国民の生活を守るという公務員のそれとは異なる。

 

しっかりと考えて欲しい。

が、今後も無視であろう・・・