病院と接(整)骨院の区別がついてないと前のブログで書いたことがあった。
巷では、医師も柔道整復師も「先生」と呼ばれる。
法律により、医師は様々な権利を認められているが柔道整復師は限定的である。
医療系国家資格はそれぞれ法律により業務範囲が決まっており、罰則規定もある。
接(整)骨院に通院された患者様において、で多くの方が経験されているであろう、湿布薬の取り扱いについてだ。
整形外科で処方される鎮痛剤(痛み止め)、これは医師の処方箋により薬局(薬剤師)が処方する。
接(整)骨院で使用される湿布薬(第2・3類医薬品)に関しても同様だ。
湿布薬は薬である。
鎮痛成分を経口摂取するか皮膚吸収するかの違いだけで基本的に効果は一緒だ。
湿布薬、ここが落とし穴になりやすい。
捻挫や肉離れなど、外傷の施術後に患者の患部に貼る事はこれに該当しない。
しかし、これを譲渡(貰う・買う)事は薬事法に抵触する違法行為だ。
こんな問い合わせをもらった。
患者:初診なんですけど、腰に違和感あるので診てほしいです。
当院:いいですよ。いつから痛みありますか?
患者:痛いというよりも、重いと言うか違和感なんです。1年ほど前から。
当院:ご来院頂ければ確認できますが、慢性の場合は保険は適応できませんので自費になります。
患者:薬は貰えますか?
当院:病院と接骨院は別物ですので薬は出せません。それは病院しかできません。
患者:湿布だけ貰う事できませんか?
当院:湿布も薬ですので無理です。
患者:もみほぐしとかしてもらえるのですか?
当院:もみほぐしは接(整)骨院の業務ではないので当院ではしません。
患者:薬も貰えない、揉んでも貰えない、何だったらやってくれるんですか(怒)
当院:薬も揉みも接骨院の仕事ではありません。接骨院の業務範囲で疼痛緩和をします。
患者:じゃあいいです。
まずは薬や湿布の処方、これは薬事法違反。
揉みほぐし。
マッサージは本来、あん摩マッサージ師(国家資格)がおこなう手技(施術)である。
マッサージはあん摩マッサージ師と柔道整復師(一部)に認められたものである。
柔道整復師は行えるマッサージは長期固定による関節拘縮(固まる)の除去に施術できる。
つまり、「マッサージ」と使えるのはあん摩マッサージ師のみであり、街に溢れる無資格施術所におけるそれは違法である。
広告・看板の制限が強化されている背景から、類似語として考えられたのが「揉みほぐし」だ。
整体や骨盤矯正と同様で、揉みほぐしは無資格施術所の言葉であり、我々が使用するものではない。
無資格施術は医学的根拠に基づいたものではなく、慰安目的の為自己責任となる。
繰り返すが、湿布は薬である。
薬は薬剤師の業務、これを侵せば薬事法違反。