昨夜のニュースで一部医薬品について、市販薬と同様の成分の商品は健康保健から除外する提言が行われたと。

 

まぁ、健保連という組織もなかなかどうしての組織ですが、今回の報道を聞いた感想は、

「そりゃそうでしょ。」

「遅いくらいだな。」

 

 

整形外科では、湿布を処方されることが多くある。

最大で70枚。

一日2枚使って、約1ヶ月分。

高齢者や一般の方には、この湿布が余っている人もいるはず・・・

 

そもそも論なのだが。

この湿布薬は薬、消炎鎮痛剤である。

つまりは、飲み薬は口から、湿布は皮膚からの違いだけでその効果は同じと定義づけられる。尚、冷湿布は冷たいと感じるが、患部の冷却効果はない

 

痛み止め(消炎鎮痛剤)は患部の炎症がなくては効果が無い。

炎症成分であるプロスタグランジン(PG)等が患部の受容体(センサー)に吸着し、痛みが発生するメカニズムがあるが、この湿布薬の成分はPGの表面をコーティングする事で受容体に吸着しづらくする。

だから、炎症がなくては効果が無い。

外傷受傷時の炎症は、3日~1週間で消失する。

一日2枚でも、最大で14枚あれば足りる計算である。

 

慢性や不定愁訴による痛み。

肩こりや慢性腰痛、高齢者の原因不明や加齢による関節痛には炎症が存在しない。

だから湿布を貼っても全く効果が無い

気休めにもならない。

しかし、整形外科では飲み薬や湿布を処方する。

効果が無い(薄い)にも関わらずだ。

医学的根拠に欠けるこの行為は何故起こるか。

簡単だ、処方箋つまりレセプトによる金儲けだ。

 

今回の件につき、湿布薬がどの程度割合を持つか不明だが、全体で2000億円以上の巨額となっている。

 

去年だが、皮膚薬である「ヒルドイド」の処方が世間を騒がせた。

ヒルドイドはアトピーに伴う皮膚の乾燥抑制や、火傷の傷痕の治療に使用される。

しかし、ある有名モデルがアンチエイジングに効果があり自身も使用しているという事を発言したことによりブームとなり、ヒルドイドの処方が一気に増えた。

 

そもそもだが、医療に対する療養費が健康保健であり美容は医療ではない。

我々、接骨院業界からすれば骨盤矯正や整体などのリラクゼーション系メニューを扱う接骨院が多いが、それを保険請求しているのと一緒だ。

結局、ヒルドイドの件も接骨院の件も不正なのだ。

処方した医師の責任は大きい。

接骨院の不整請求に対してはペナルティーが科せられるが、ヒルドイドの処方によるペナルティーは効いたことが無い。

 

本当に利用したい患者、しなくてはならない患者には本当に頭の痛い話だろう。

私の三女も、兄弟姉妹の中で唯一アトピーに悩まされている。

定期的に薬を処方してもらっている。

私自身も春には杉花粉に悩まされている。

 

グレーゾーンを衝いて、自己の金儲けを追求すればそのグレーはブラックとなり規制の対象となる。

本来ホワイトで利用していた人たちに、迷惑がかかる。

しかし、不正に対してはこのように規制の対象としなくては、全体を考えた場合サービスとして行き届かなくなる。

現役の医師、薬剤師、柔整師、その他医療系資格所有者。

全体で取り組むべき問題のはずなのだが・・・