都庁の不動産のところに相談に行ったり、色々してきました。
前回の予告通り、まずは、国土交通相から出ているガイドラインと見比べて、請求金額のおかしいところの洗い出しをしてみます。
まずは、前回も書きましたが、明細です。
ルームクリーニング代:¥35,000
鏡みがき代:¥2,000
エアコン内部洗浄:¥10,000
クロス張替え 合計 104.6㎡×1,100円:¥115,060 の60%負担=¥69,036
フローリングキズ補修:¥30,000
風呂フタ交換(カビ):¥5,000
計 151,036(税抜き) 158,587(税込)
これが、私が今、請求されている金額。
ルームクリーニング代は、契約書の特約に入っていましたが、契約書には、金額は書いてありません。
ですが、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、「貸主(大家さん)は家賃という対価を得ている以上、借主(入居者)に対して使用収益させる義務を負っており、貸主(大家さん)は使用収益させるための修繕義務を負っている」とされていますので、ハウスクリーニング(ルームクリーニング)費用は原則、貸主(大家さん)が全額負担するべきものとされています。
仮にハウスクリーニング費用が借主(入居者)負担となった場合でも、当然その費用は、「世間一般の相場額」でなければならず、明らかに相場を超えるハウスクリーニング費用の請求があったとしても、相場額を超える部分については支払う必要はないはずです。
ハウスクリーニング料金の相場は、「1㎡=約1,000円」ですので、27㎡の私の部屋は2万7000円ほどのはずです。
詳しい見積りを。。。と言って、出してもらったものには、一式となっている。。。
鏡みがき代。明らかな、不当請求です。
素人だと思っているのでしょうか?
ルームクリーニング代取っておきながら。。。
電話で確認したところ、上質な研磨剤を使っているそうです。
頼んだ、覚えもないのですが。。。
次の人のために、部屋を綺麗にするのは、大家さんがやることなんですがね。
エアコン、内部クリーニング。これについては、文句なしです。1万円。払います。
タバコを吸っていた事実もありますし。
次は、一番の問題の、クロスの張替えです。
私は、新築でこの家に入ったのですが、6年間住んでいました。
ガイドラインを見てみると、私の負担は10%とあります。
60%負担。ふざけるな。です。
私が、タバコを吸っていたのは、リビングだけです。
その上、全面、請求されるいわれは、ありません。
ということで、
洋室 壁 29.6㎡
洋室 天井 8.8㎡
の合計 38.4㎡
38.4×1,100÷0.1=4,224円
フローリングの傷。
30,000円。
これも、1㎡で、換算した値段ではなく、一式で、私には、どうしていいか、というところですが、50%負担なら負担しようと思うので、15,000円
風呂のフタ。カビいっぱいだから変えてください。ということで、5,000円請求されたわけですが、
設備に入るということで、設備の負担割合で見ると、設備機器に関しては、8年で残存価値10%の曲線を描くということで、6年ですので、30%負担になるようです。
5,000円の30%なので、1,500円の計算。
ということで、私が、負担すればいい金額は、¥57,724 ということです。
これは、あくまでも、国土交通相のガイドラインによって、算出した金額で、わがままで、安くした金額ではないことをみなさん、理解してください。
上記のことを、不動産屋さんに連絡してみたところ、大家さんは裁判してください。と言っていたそうです。
曰く、「すごい金額掛かって、敷金なんてなくなって赤字になるんじゃないんですか?いいんですか?」だそうです。
何も知らない(と、思われている)、女だから、脅されたのでしょうか?
少額訴訟という、制度の事も知らない、大家&不動産屋さんらしいです。
ちょっと、呆れました。
ということで、少額訴訟の前に、とりあえず、内容証明作ることから、始めようと思います。
もちろん、弁護士さんに頼んだら、2~3万とんでいくので、自分で、作成しますよ。
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