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福野葵氏の鯖江市議当選は認めません

7月5日投開票の鯖江市議選挙における福野葵氏の当選に異議申立をしました。






※7月21日申出人(高田義紀氏)、7月23日参加人(福野葵氏)、双方より「証拠書類」が提出される。


申出人から提出されたのは福野葵氏が7月30日まで勤務されていた志賀高原高リゾート開発株式会社天ヶ原事業所(高天ヶ原マンモススキー場)の勤務タイムカードです。


それがこちら↓



これは申出人関係者が7月13日に現地に赴き

事情を説明した上で高天ヶ原事業所様より頂きました。


タイムカードの「4月分」と記載されているのは(4月の給与分)という意味です。


こちらをご覧いただくと3月30日まで勤務しています。


福野葵氏は3月27日に住民票を移動しているとのことです。


参加人福野葵氏よりは貸家の契約書や水道、電気、ガス等の光熱費の書類が提出されたようです。









※7月7日に鯖江市選挙管理委員会に提出された異議申出書です。


 異議申立理由でも記載されていますが、福野葵氏は被選挙権の要件である「引き続き3ヶ月以上市内に住所を有する者」の規定を満たしていない疑いがあります。

 この点を明確にするためにも異議申出は意義があるものと考え提出することに至りました。

 鯖江市民の皆様のご理解を賜れば幸いと存じます。

6月28日告示、7月5日投開票の福井県鯖江市議選で初当選した福野葵氏(27)=五郎丸町=について、落選した高田義紀氏(48)=幸町2丁目=が、市内での居住実態がないとして当選無効を求める異議申出書を市選管に提出、同選管は8日、同日受理したと発表した。

 同選管によると、公選法では告示日前日の3カ月以上前から、その市区町村に住所を有することが市区町村議の被選挙権の要件の一つになっている。

 申出書は7日付で「住民票の移動はあったものの、市内が生活の本拠地でなく、当選人としての資格がない」と主張している。高田氏の代理人の行政書士は「疑いがあるまま多額の税金が投じられる市議になっていいと思えず、調べてほしい」と話している。

 福野氏は「3月27日に住民票を県外から市内の家族の住所に移し、4月に借家が見つかり現住所にした。旅行にも行ったが、家には住んでいる」と説明している。

 同選管は、申し出から30日以内に異議を認めるか棄却するか判断する。福野氏の当選が無効となれば、次点の高田氏が繰り上げ当選となる。


(福井新聞 7月9日午後5時 発表)


※上記新聞報道の通り、私たちは申出人高田義紀氏、申出代理人森口喜康氏を起て福野葵氏の当選異議申出書を7日に提出し、8日に鯖江市選挙管理委員会が受理しました。