不動産の「相場価格(時価)」とは? | 遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策!

遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策!

遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前・相続時・相続後」にやるべき不動産対策について、遺言・相続専門の行政書士が解説します。現在、「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)「相続・事業承継(相続対策)」に執筆中。




●不動産の相場とは
 「特定価格(点)」でなく、「特定範囲(線)」を指す!




不動産の相場とは、何を指すのでしょうか?

辞書を引いてみると、相場とは
「市場で競争売買によって決まる商品の値段・価格」
とあります。

つまり、
需要と供給が折り合う時点の価格ということですが、
需要と供給は常に変動しますので、
折り合う価格も一定の範囲内で変動することになり、
この折り合う価格の変動幅を
「相場又は相場価格帯」としています。

すなわち相場とは、
「特定の価格」ではなく「特定範囲の価格帯」であり、
「“点”ではなく、“線”で表されるもの」である
ということです。

例えば、マイホーム等の居住用不動産の相場では、
「近くの土地が坪50万円前後で売れたから、
この土地も坪48~52万円だと推測される」となり、
過去の取引事例から推測される
「売主(供給)と買主(需要)が折り合いそうな価格帯」
を相場とすることが一般的です。

一方で、開発用地や収益不動産等の事業用不動産では、
相場の見方が居住用不動産とは異なり、
過去の取引事例に将来得られる収益を加味して
相場を算出します。

例えば、
稀少性が高い人気の住宅地や賃料収入増加が見込める
収益不動産では、根強い需要を背景として
強気な売価設定が可能となり、
「相場価格帯そのものを押し上げる効果」が見込めます。







●不動産は「相場の○割増し」で本当に売れるのか?

不動産を「相場の○割増」で売る等と
表現する不動産会社もありますが、
これは「相場の定義」に対する見解の違いです。

例えば、5000万円なら
10人の買手全員が買える土地があったとして、
5300万なら内8人までが、
5500万円なら内5人までが、
6000万円なら内1人が買えるとすれば、
相場価格帯は5000~6000万円となり、
6000万円は「市場相場の上限価格」となります。

しかし、全員が買える5000万円を相場と固定すれば、
6000万円は「相場の2割増」ということになります。

つまり、消費者が知り得ない相場の定義を
「線(一定範囲)」ではなく「点(特定価格)」とすれば、
「相場の○割増」という表現になってしまい、
まるで相場価格より相当割高で売れる「魔法の杖」が
存在するかのような錯覚に陥ってしまうのです。




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