心理的瑕疵物件(事故物件)の見抜き方2 | 遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策!

遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前後」の不動産対策!

遺言・信託・親族間売買を活用した「相続前・相続時・相続後」にやるべき不動産対策について、遺言・相続専門の行政書士が解説します。現在、「THE GOLD ONLINE」(幻冬舎ゴールドオンライン)「相続・事業承継(相続対策)」に執筆中。

最近では、「大島てる」という事故物件専門サイトの広がりもあって、ある程度は事故物件の存在を認知することができるようになりましたが、出来ることなら隠しておきたいと考える不動産業者や不動産所有者も、少なからず存在します。

そこで、ある程度は自分の力で目利きできるようにしておく必要があります。

心理的瑕疵物件(事故物件)の見抜くポイントは、大きく5つです。


1.家賃が極端に安い(周辺相場より3~5割安)

2.マンションの一室だけリフォームされている

3.部屋の一部分だけリフォームされている

4.定期借家(業界ルールで事故後一人目の借り手には告知しなければいけないが、更新不可の定期借家にして一人目にだけ安く貸し、二人目から事故物件ではないとして扱う)

5.一年以内にマンションの名称が変わっている


以上ですが、これに当てはまるからといって、必ずしも「心理的瑕疵物件(事故物件)」であるとは言えませんが、逆に「心理的瑕疵物件(事故物件)」にはこれらのケースが多いということです。

その他、紛争事例の判例を見てみると、事故物件の判定にも色々あるようです。

1.建物内の部屋の一室で自殺があり、その後建物を解体して建売業者に売却。建売業者が3区画に分割して分譲したところ、自殺があった部屋の位置に該当する区画のみが事故物件扱いとなったケース。

2.マンションのベランダから飛び降り自殺をしたが、マンション敷地外の道路上に転落し死亡した場合、死亡場所が敷地外であっても、自殺原因となる飛び降りが行われたのがマンション内であるため、事故物件扱いとなったケース。

3.自宅建物内で睡眠薬を大量に飲んで自殺を図り、救急車で病院に搬送された2週間後に病院で死亡した場合、死亡場所が病院であっても、自殺原因となる睡眠薬の摂取が自宅建物内であるため、事故物件扱いとなったケース。


話は変わりますが、ホテルでの事故等はもっと「ドライな」ようです。

旅館業法には、告知義務等が定められていないと解釈されるようで、自殺や殺人があっても2~4日後には「普通に稼働」しているようですね。

もちろん、よく聞く額縁の裏に「御札」が貼ってあるということも無いようです(バレバレなので)。

ホテル等と比較すると、宅建業法で告知義務を課している不動産の方が、まだマシと言えるかもしれません。


↓「大島てるサイト」より。国内の事故物件の数が記載されています。




先日、増刷になった著書も、特に販売促進活動はしていないのですが売れ行き好調です。

アマゾンの不動産一般関連書籍ランキングでは、1~10位圏内を行ったり来たり。

ランキングは、1時間毎の更新なので時間帯によっては20位圏外になることもありますが、

一喜一憂しながら(?)見守りたいと思います。










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