東京都新宿区で07年、不動産会社社長を殺害したとして殺人罪などに問われた会社役員、篠沢大介被告(38)の控訴審判決で、東京高裁は27日、懲役20年とした1審・東京地裁判決(09年7月)を破棄し、審理を地裁に差し戻した。阿部文洋裁判長は、弁護側が請求した関係者の証人尋問を公判前整理手続きで却下した1審の手続きを批判し「判決に影響を与えるもので、審理が尽くされていない」と述べた。

 弁護側は公判前整理手続きで、篠沢被告が共犯者を通じて同僚だった冨田威裕さん(当時29歳)の殺害の手配を依頼したとされる暴力団関係者の証人尋問を請求したが、却下された。高裁判決は、この手続きを批判。さらに、法廷で証言を拒否した別の共犯者の捜査段階の供述調書を証拠採用した点は、刑事訴訟法が定めた手続きに反すると判断した。

 暴力団関係者は捜査段階で「殺害手配の依頼を受けていない」と供述していたといい、主任弁護人の高橋俊彦弁護士は「拙速な1審の訴訟指揮に一石を投じた」と評価している。

 篠沢被告は公判で全面否認したが、1審判決は、共犯者3人の供述を基に共謀を認定した。【伊藤直孝】

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