夫婦問題を修復するために開設した

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浮気・不倫問題特に

解決が難しいW不倫

特異な知識と経験を持つコンサルティング

 

唯一、探偵業の裏も表にも精通する

探偵・夫婦問題修復のスペシャリスト

通称『Boss』です。

 

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が不倫している

 

勝手に離婚届を出されぬように

離婚不受理届を役所に提出

 

の不倫を疑ったら何よりも

先に最初に作成しておくのは離婚協議書

 

手書きであっても夫婦の署名、捺印が

あれば離婚協議書として効力は持つ

 

但し、

養育費や面会交流を請求する権利を放棄

再婚したら調停を経ずに親権を変更​​​​​​​

離婚後まで相手の行為を強く制限する

のはダメ

 

例えば、再婚を禁止したり、

婚姻時の氏の使用の禁止などもダメ

 

記載した方がいいのは、

以下の通り

 

離婚に合意し、協議離婚する

離婚届提出日(キチンと決める)

提出者(どっちかを決めておく)

財産分与

*分与する財産の特定、

*支払う側・受け取る側の特定、

*支払う額、支払い方法、支払日

年金分割

慰謝料

*支払う側・受け取る側の特定

*金額、支払い方法、支払日

 

 

1.不倫がバレて、離婚を迫る

慰謝料はいくらでも払うから離婚してくれ

と言った為、録音し、用意していた

離婚協議書署名

 

同じく

2.不倫がバレて、離婚を迫る

慰謝料は払うから離婚してくれ

と言ったが、

絶対に離婚しないと話し合いは決裂

後日、から

慰謝料はいくらでも払うから離婚してくれ

とは言われたが、

口頭でのやり取り、書面もなかった為

 

1.は離婚を渋ったが2年後に離婚に同意

離婚協議書の期日内だった事もあり、

請求通り(慰謝料9000万+持ち家)

離婚が成立

 

一方、

2.

口頭での約束は認められず、

判例に従い、

慰謝料500万+持ち家は売却益を折半

で離婚が成立した

 

50代の夫婦、いづれも家族構成

不倫夫の年収・不動産資産などはほぼ同等

 

ちなみに離婚協議書の内容を、

公証役場で公正証書にすることでにして

もらっておけば、約束が守られない場合は

即、元夫又は妻の給与を差押えすることが

可能になる

 

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