夫婦問題を修復するために開設した
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浮気・不倫問題特に
解決が難しいW不倫に
特異な知識と経験を持つコンサルティング
唯一、探偵業の裏も表にも精通する
探偵・夫婦問題修復のスペシャリスト
通称『Boss』です。
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夫が不倫している
勝手に離婚届を出されぬように
離婚不受理届を役所に提出
夫の不倫を疑ったら何よりも
先に最初に作成しておくのは離婚協議書
手書きであっても夫婦の署名、捺印が
あれば離婚協議書として効力は持つ
但し、
養育費や面会交流を請求する権利を放棄
再婚したら調停を経ずに親権を変更
離婚後まで相手の行為を強く制限する
のはダメ
例えば、再婚を禁止したり、
婚姻時の氏の使用の禁止などもダメ
記載した方がいいのは、
以下の通り
離婚に合意し、協議離婚する
離婚届提出日(キチンと決める)
提出者(どっちかを決めておく)
財産分与
*分与する財産の特定、
*支払う側・受け取る側の特定、
*支払う額、支払い方法、支払日
年金分割
慰謝料
*支払う側・受け取る側の特定
*金額、支払い方法、支払日
1.不倫がバレて、離婚を迫る夫が
慰謝料はいくらでも払うから離婚してくれ
と言った為、録音し、用意していた
離婚協議書に署名
同じく
2.不倫がバレて、離婚を迫る夫が
慰謝料は払うから離婚してくれ
と言ったが、
絶対に離婚しないと話し合いは決裂
後日、夫から
慰謝料はいくらでも払うから離婚してくれ
とは言われたが、
口頭でのやり取り、書面もなかった為
1.妻は離婚を渋ったが2年後に離婚に同意
離婚協議書の期日内だった事もあり、
請求通り(慰謝料9000万+持ち家)
離婚が成立
一方、
2.
口頭での約束は認められず、
判例に従い、
慰謝料500万+持ち家は売却益を折半
で離婚が成立した
50代の夫婦、いづれも家族構成
不倫夫の年収・不動産資産などはほぼ同等
ちなみに離婚協議書の内容を、
公証役場で公正証書にすることでにして
もらっておけば、約束が守られない場合は
即、元夫又は妻の給与を差押えすることが
可能になる
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