「もらえる金」「払わなくてすむ金」を活用して、コロナ不況を乗り切ろう。
国民一律10万円「特別定額給付金」。
非課税で10万円そのままもらえます
受付開始は各自治体によるが、期限が8月31日というのも忘れてはいけない。
「子育て世帯への臨時特別給付金」
今年3月まで中学生だった子どもがいる子育て世帯は、子ども1人につき1万円がもらえます。申請なしで、児童手当の振込口座に入金されます」
「住居確保給付金」。コロナ禍の営業自粛や休業で収入が激減、家賃の支払いが困難となった場合に頼れる給付金だ。最長9か月、上限、単身世帯で計48万3300円ただし「資産要件、給付条件が厳しいのが難点です」
持ち家で住宅ローンを返済中
「フラット35』は、一定の基準を満たせば、毎月の返済額を減らし、返済期間を最長15年延期(80歳を超えない範囲で)」
「緊急小口資金」と「総合支援資金」
比較的、条件が緩い「緊急小口資金」(20万円以内)と「総合支援資金」(単身で月15万円以内)である。給付ではなく融資だが、急場をしのぐ大きな助けとなる。
「各都道府県の社会福祉協議会が申請窓口で、緊急小口は主に休業、総合支援は主に失業者が対象です。とはいえ、ともかく収入の減少で、生活が困窮していれば可能性はあるので問い合わせてみてください。総合支援資金は最大3か月分、緊急小口と併せて借りられるので、総額だと最大65万円。無利子なうえ、返済はともに1年後からでよく、総合支援金は10年以内、緊急小口資金は2年以内の返済でよい」
利子のかかるカードローンなどに頼る前に、ぜひ検討してほしい。」
また、裏ワザ的なの、生命保険だという。「生命保険の契約者貸付制度”を利用する。契約している保険の種類にもよりますが、金を借りられる制度です。今回は、一定期間ですが、特別措置として無利息で借りることができます。この制度の最大の利点は、申し込むとすぐに金を借りられるところです」
生命保険といえば、月々の保険料も負担の支払いを猶予できるという。各保険会社は毎月の保険料の支払いを、最長6か月間猶予してもらえます。これには、火災保険、自動車保険、傷害保険など損害保険会社も同様の対応をしています。また、契約更新手続きが困難になってしまった場合にも契約更新期間延長も!」
税金関係。所得税といった国税や住民税、固定資産税など地方税の支払いは、確定申告で納税するかた、国税や地方税の納付期限を無担保で延ばせる“特例猶予”。「最長1年、支払いを先延ばしできます。通常、延滞税は、期限後2か月以内は2.6%、以降は8.9%で、1日単位で計算され、手続きせず1年滞納すると、高額です。現在滞納中の人も、申請が認められれば、今年2月以降に発生した延滞税はチャラ。すでに延滞税を支払った人には還付金があります」
保有資産などの条件もないので「特例猶予の要件は、今年2月以降の期間で、事業等の収入が前年同期に比べて20%以上減少していること。また、収入について、一時的な収入は含まれません」
社会保険料の減免「国民年金に関しては減免や猶予も措置があります。」
電気、ガス、水道といった公共料金も支払い猶予の対象になっている。
「緊急小口資金、総合支援資金の貸付を受けているなら、まず猶予されると思います。」
各種特例を活用して、コロナ不況を乗り切ろう。
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