国民年金の後納制度がもうすぐ終わります。

今月いっぱいですのでお早めに!



 これは国民年金保険料を過去5年間遡って納めることができなかった国民年金保険料を納められる特例制度です。



 平成27年からの時限制度で今月末での制度で3年間に限り、過去5年分までさかのぼって納めることができます。



 では、納めると何が変わるかと言うと!

 年金受給額が増えたり、納付期間が不足して年金を受給できなかった方が受給資格を得られたりする場合があります。



 平成29年8月から受給資格期間がそれまでの25年から10年に短縮されたのはご存じと思いますが、まだ10年の受給資格期間が足りない方や、10年には到達していても、納めることにより将来受け取る老齢年金の年金額を増やしたい場合に後納制度を利用して、年金額を増やすことが出来る制度です。



国民年金保険料を納めることができる期間が、2年間から5年間に延長されたのはどのような理由?

国民年金保険料を納めることが可能な期間は、本来保険料の納期限(納付対象月の翌月末)から2年間となっていますが、何らかの事情で、この2年間が過ぎてしまったため、時効により保険料を納めることができなくなり、その結果、将来の年金が少なくなったり、年金そのものを受給することができなくなったりすることがあります。



 では、後納制度を利用できる人は?

(1) 20歳以上60歳未満の国民年金 第1号被保険者期間に未納期間がある方

(2) 60歳以上65歳未満の国民年金 任意加入被保険者の期間に未納期間がある方

(3) 65歳以上70歳未満の国民年金 特例任意加入被保険者の期間に未納期間がある方、ただし、老齢基礎年金を受給している方などは、5年後納制度はご利用いただけません。



では、手続きは、どのような?

「国民年金後納保険料納付申込書」の提出が必要で、「申込書」を提出した後に後納制度専用の納付書が発行せれるので、その納付書で最寄りのコンビニや金融機関等で納付します。


この制度で保険料を1ヶ月分納めると年金額はいくら増えますか?



平成30年度の老齢基礎年金の満額は、779,300円です。1カ月分の保険料を納付したときに、増額となる年金額は老齢基礎年金の満額779,300円÷480月(40年)≒1,624円



 もし、未納分か5年分あった場合、年間で97,440円増えます、一生ですので、また10年に満たなかった方は、年金を貰えるか貰えないかでは、どれだけ違いがあるか!是非活用してください。


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