「遺族年金」ってご存じですか?




大切な一家の大黒柱の旦那さんが亡くなった時に残された家族が生活等の為に受給できるものです。

では、誰が(対象者)
夫が亡くなった妻で、子どもが高校を卒業するまで(一定の障害のある場合は20歳未満)の子どもがいて受給要件を満たせば、妻はまず遺族基礎年金を受けることができます。

それと、夫がサラリーマン等で厚生年金被保険者期間があり、受給要件を満たせば、妻は遺族厚生年金も受けることができます。
 遺族基礎年金と遺族厚生年金の、2階建て制度による年金を受け取る事ができます。

 今年、平成30年度の場合で、遺族基礎年金の本体の額は77万9300円です。
 子どもの数に応じて加算がされ、子供2人までのは1人当たり22万4300円が加算され、3人目以降は1人当たり7万4800円が加算されます。

と言うことは、妻と子どもが1人であれば合計100万3600円となり、2人であれば合計122万7900円、3人であれば130万2700円が受給できます。ここで高校卒業までと覚えていてください。妻が受ける額は、子供の数で決まることになります。

 そう、高校生までの子供がいるときのみ、遺族基礎年金は支給されます!

 遺族基礎年金は、子どもが1人高校を卒業するごとに、その分の子の加算額が減額され、全員高校を卒業すると遺族基礎年金そのものが支給されなくなります。

 もう1つの、遺族厚生年金は夫の厚生年金加入月数(300月ない場合は300月とされる場合があります)、給与や賞与に応じて計算され、夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)として計算された金額の4分の3とされています。
 簡単に言いますと、加入期間と夫が貰っていた俸給等で貰える金額が変わります。 

 では、すべての子どもが高校を卒業して遺族基礎年金を受けられなくなっても、実は遺族厚生年金は引き続き受けることができます、更にその時点で妻が40歳以上65歳未満であれば、寡婦加算が加算されます(加算されるためには、亡くなった夫に20年以上の厚生年金加入期間が必要な場合もあります)。
遺族基礎年金がなくなっても中高齢者に寡婦加算がああります。
 この中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金よりは金額は少なくなりますが、遺族基礎年金の本体額77万9300円の4分の3である58万4500円(平成30年度)となります。

 遺族基礎年金がなくなっての急激な年金の減少を防ぐための加算として、妻が65歳まで加算され続けることとで遺族基礎年金の減少分を補完してくれます。

妻が、65歳になると老齢年金と遺族年金を併せて受け取る
妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が貰えますので、中高齢寡婦加算はなくなります。65歳からは、遺族厚生年金と併せて受け取ることができます。

 それと、妻自身に会社員等の厚生年金加入期間がある場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金をまず受給し、遺族厚生年金は老齢厚生年金相当額を差し引いた額の差額分で受け取ることになります。

 いかがでしたか、もし万が一の時も国の保障がわかりましたか?

 でも、知ってもらいたいのは、各家庭が幾ら受給できるかなのです!遺族基礎年金だけの場合、月10万です。

 なお、妻が再婚した場合は、いずれの時期でも遺族年金を受ける権利はなくなります。

 皆様の笑顔で一生過ごせるためにサポートしています。

 

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