皆さん、知ってましたか?

9月までです!っ何が?


国民年金保険料の後納制度が9月で終了します。
 国民年金の保険料は、納付期限から2年を経過した場合、時効によって納付出来ないことを知ってました?

 しかし時効後、過去5年以内の未納期間について保険料を納付できる「後納制度」や、過去10年以内の免除期間などについて、保険料を納付できる「追納制度」があります。

過去5年分の保険料は後払いできる「追納制度」は、大丈夫ですが。
 しかし、「後納制度」は期間限定の措置です。
 意外と保険料を後払いは知っていても、期間限定であることを知らない人は多い。

「後納制度」は時効となった国民年金保険料について、2015年10月1日から18年9月30日までの3年間に限り、過去5年以内の未納期間について納付できる制度だそれが、今年の9月までです。

 この制度で後納して、10年以上という年金の受給資格期間を満たせなかった人が、受給資格を得られたり、原則65歳から受け取れる老齢基礎年金の年金額を増やせたり、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
 
 原則65歳から受け取れる老齢基礎年金や老齢厚生年金は、死亡するまで支給され続ける終身年金であり、「人生100年時代」、年金貰えるかわからない?ではなく、節税と少しでも貰えるものを今から準備また増やしましょう。

「後納」と「追納」、いずれの制度も保険料納付の申し出が必要で、申し出した年度から起算して、3年度より前の期間は一定の金額が加算されます。
 申出は、最寄りの年金事務所で行い(市区町村役場は不可)、後日、日本年金機構から専用納付書が送付されて来ます。