皆さん、どの様にお金を貯めてますか?


・働く、今より収入を増やす。
・節約する、節約分を貯める。
・投資などでお金を増やす。
・払ったお金を戻す。



「貯蓄を増やす」と聞くと、まず「支出を減らす(節約する)」や「投資する」といった方法が思い浮かぶのではないでしょうか。
もうひとつ「お金を戻す」という方法もあります。仕組みを知ることで今まで受けられなかった控除が受けられたり、控除の範囲を気にしながらパート等を増やしたりすることができます。これなら「ちょっとやってみよう」と思いませんか?

 知っているのと知らないのでは、どちらが良いですか?

 今回、払い過ぎた税金を返してもらう。節税(控除)についてお知らせしたいです。
 決して脱税などではダメですよ!犯罪ですから。
 ちゃんとした権利ですので覚えておいてください、又は、問いかけてください。

 先ずは、2018年1月から配偶者控除と配偶者特別控除が変わりました。
 どの様に変わったかと言いますと、それまでのまで、配偶者の年収が103万円以下の場合は、「配偶者控除」として、もう一方が38万円の所得控除を受けることができました。
 今年からは、「配偶者特別控除」で同じ38万円の控除が受けられる配偶者の年収要件が150万円に拡大。パートの主婦などが「103万円の壁」を超えてよりたくさん働けることになりました。

また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の年収要件が201万円にまで拡大。これは、夫の年収が増えるごとに、控除額が段階的に減少していく仕組みです。

 控除を受ける側の年収制限も加わりました。1220万円以上だと控除が受けられないので、実質、高所得者の配偶者控除がなくなったことになります。

 また、健康保険などで扶養者から外れる130万円も気を付けたい所ですね、税制だけでなく社会保険や年金の支払いが増える点も気を付けたいですね。

 今回の控除変更は控除で働き方が変わる!手取りが増える!女性等の働き方等を促進する狙いです。
 夫の年収が1220万円以下で、妻がパートをしている世帯では、改正により妻が働き世帯全体での手取りを増やしたとしても控除の対象になります。
 控除される金額は減るかもしれませんが、今までより妻がたくさん働いても夫が引き続き税制優遇を受けられるようになるとすれば、パートで働く時間を増やしたり副業を始めるなど、働き方も変わってきますね。

・医療費は家族全員分を合算!10万円を超えたら控除があります

 医療費控除とは、医療費が年間で一定額を超えた場合に、所得控除を受けることができる仕組みです。これは、自分だけでなく、生計を一緒にしている家族全体の合計です。

国税庁のサイトに記述されているとおり、家族全員の医療費を合わせて年間10万円以上(年収300万円前後以下の世帯は所得の5%以上)となるご家庭は、控除が受けられます。

自身で確定申告をしなければなりませんが、最高で200万円の控除を受けることができますので、医療費の領収書などは保管しておくようにしましょう。

 貯金をするうえで節約も大切ですが、もらえるはずのお金を貰わないなんて!
 知っているだけでお金が増え(戻ってきて)。 
 一生懸命我慢して貯めるより、もらえるお金の等の情報収集をした方が良い場合があります。

 無理は、続きません!楽しく自分たちの為に最大限プランに沿って楽しんでください!