前回14種類の控除について話をしましたが。


今回は、奥さんの収入についてです。



 ここでは、公務員の一般的は例で説明します。


給料で貰っている扶養手当月額1万3千円(下がってきています)1年で15万6千円


これは配偶者の収入が130万円未満となっています。


 


 月11万貰っていると年132万円となります。そうすると、配偶者手当が受給できなくなりますが、


月10万5千円では、扶養手当受給となり、何と9万6千円配偶者の収入が少ない方がトータル多くなります。


 


 と、言うことは、配偶者は、収入を10万8333円以下にするとお得となります。


 


また、所得税で考えてみると、収入が103万円以下であれば38万円の配偶者控除を受けることが出来ます。


現在、働いている人の支援で103万円から141万円未満について38万円から3万円まで段階的にしています。


 


 次に、社会保険(健康保険)についてですが、130万円以下が夫の保険料で配偶者の保険証が貰えます。


 


最後に、働いて収入は増えますが、実は知らないと世帯収入が減ってしまう場合がありますので、年収を考えて働くと良いです。