所得控除には現在14種類あります。


雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除そして基礎控除で14種類です。

それらはまた、4つに分けられます。
1 「担税力の低下」を考慮するためのもの
2 「社会政策上」の要請によるもの
3 「個人的事情」を考慮するためのもの
4 「最低生活費を保障」するためのもの
控除を受けるには、それぞれの要件があります。それに該当すると控除対象となり申請等により控除を受け税金が安くなります。
 

雑控除と医療費控除 
 この2つは災害や病気などによる担税力の低下を考慮したもの。災害も病気も無いに越したことはなく、できれば受けたくはないですが、災害にあった人には必要な控除です。

 雑損控除は災害・盗難・横領により住居や家財・現金などの生活用資産に災害を受けた場合に対象となります。震災や風水害などの自然災害だけでなく、火災や火薬類の爆発など人為による異常な災害も該当します。損失を受けても保険金などにより補填される場合は、補填される金額は損害額から控除しなければいけません。

 医療費控除は本人および生計を一にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の控除を受けることができるというもの。医療費控除の対象となる医療費は税法で定められており、診療または治療の対価であるというのがキホン。病気予防や体調調整などに対する支出は対象となりません。

社会保険控除
 健康保険などの社会保険料を支払った場合に対象となります。

小規模企業共済等掛金控除
 小規模企業共済等の掛金支払った場合や、老後生活資金作りとして利用する人が増えている確定拠出年金も該当します。

生ね宇保険控除と地震保険控除
 生命保険料、地震保険料などを払った場合に対象となります。生命保険会社などで契約をする個人年金保険も生命保険料控除になります。個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険なら、一般の生命保険控除とは別枠で控除できるのでおトクです。

寄付金控除
 国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、特定寄附金を支出した場合に控除できるのが寄附金控除です。一般個人と寄附はあまり縁がなさそうに思えますが、最近増えている「ふるさと納税」も寄附金控除の対象になるのです。

障害者控除、寡婦(夫)控除と勤労学生控除
 個人事情を考慮しての所得控除です。本人・控除対象配偶者・扶養親族が障害者である場合には障害者控除、夫(妻)と死別又は離婚して一定の要件に該当する人は寡婦(夫)控除、本人が勤労学生で所得が65万円以下である人は勤労学生控除を受けることができます。

配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除と基礎控除
 最低生活費保障を目的としているのが、この4つです。
配偶者控除は配偶者の所得が38万円以下の場合に、配偶者特別控除は本人の所得が1,000万円以下で、配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合に対象になります。
扶養控除は、その年の12月31日現在に16歳以上の扶養親族がいる場合に受けられます。
基礎控除はこれまでみたほかの所得控除とは異なり、要件などはなく、納税者は一律38万円控除となるものです。