雇用保険は失業に備えるための社会保険制度だと知られていますが。実は失業にだけでなく、育児や介護で収入が少なくなる方や職業に関する教育訓練についても必要な給付がされます。
ハローワークやFPの方に聞いて確認してください。
保険料は、65歳以下の労働者でパートやアルバイトは一定条件以上の方が、労災保険料は全額事業主負担、雇用保険料は事業主と労働者で定まられた割合で負担します。
それでは、具体的な雇用保険の保険給付について失業等給付と呼ばれていますが、雇用保険の被保険者は条件に当てはまれば受ける資格があります。
では、どんな時貰えるか?
失業した求職者が就職活動をする間の生活安定を目的として給付されており、
「基本手当」、「技能習得手当」、「寄宿手当」、「傷病手当」等があります。
基本手当は被保険者が定年や倒産、契約満了等により離職した場合、条件等で給付期間等が変わりますが、求職の申込みをハローワークに行うことで基本手当を90日~330日の給付を受けることができます。
技能習得手当とは、基本手当の受給資格者が再就職に備えて公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。
寄宿手当は、基本手当の受給資格者が公共職業訓練等を受けるために養っている家族のもとを離れて別居する場合に支給されます。
傷病手当とは、基本手当の受給資格者が求職の申し込みを行った後、15日以上継続して病気やケガのために就職することができない場合に支給されます。
代表的な手当てを紹介しました。
給付金は、「高年齢求職者給付金」、「特例一時金」、「日雇労働求職者給付金」、「就職促進給付」等があります。
雇用継続給付は、一般被保険者が再雇用などで賃金が減った場合や、育児や介護等の理由で雇用の継続が難しくなった場合に給付金が支給される制度で、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」があります。
