(1) 人命を軽視するような取り扱いはしない。
(2) 個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
(3) 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
(25) 社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない。
(26) 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
(33) ニュース報道にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する。
(34) 取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、視聴者に誤解を与えないように注意する。
(56) 精神的・肉体的障害に触れる時は、同じ障害に悩む人々の感情に配慮しなければならない。
(63) 暴力行為は、その目的のいかんを問わず、否定的に取り扱う。
(65) 殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他、精神的・肉体的苦痛を、誇大または刺激的に表現しない。
(66) 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。
(69) 麻薬や覚せい剤などを使用する場面は控え目にし、魅力的に取り扱ってはならない。
(85) 出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人および関係者のプライバシーを侵してはならない。
13章 広告の責任 †
(89) 広告は、真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならない。
(90) 広告は、関係法令などに反するものであってはならない。
(91) 広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
(101) 広告は、たとえ事実であっても、他をひぼうし、または排斥、中傷してはならない。
(104) 暗号と認められるものは取り扱わない。
(106) 食品の広告は、健康を損なうおそれのあるものや、その内容に虚偽や誇張のあるものは取り扱わない。
(121) 広告は、わかりやすい適正な言葉と文字を用いるようにする。
(122) 視聴者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
(123) 視聴者に不快な感情を与える表現は避ける。
(126) ニュースと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組のコマーシャルは、番組内容と混同されないようにする
(127) 統計・専門術語・文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現をしてはならない。
(5) 人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。