企業家の備忘録 -2ページ目

企業家の備忘録

現在研究中の社会保険(特に年金関係)について逐次アップしていきます。
企業人事、中小なら経営者がどのように対処すべきか。
また、従業員として守られている法的根拠や注意すべき点を挙げていきます。

損害賠償請求権では、代位取得という考え方をおさえてください。難しい表現ですが、内容は簡単です。
受給権者の保護では、原則と例外といういつものパタンでおさえてください。


損害賠償請求権

1.代位取得
政府は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2.免責
1.の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。


不正利得の徴収
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

受給権者の保護
≪原則≫
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

≪例外≫
(1)独立行政法人福祉医療機構が行う融資制度を利用し、担保に供する場合
(2)老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合 

公課の禁止
≪原則≫ 
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
≪例外≫  
老齢厚生年金については、租税その他の公課を課することができます。