①保険料を一定期間以上納める
②65歳(以降)から受給するです。
※一定期間=(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上)
が、、、財政の状況等に合わせて色々と変更をしたものだから、
たくさんの経過措置があります。
そのせいでとても難しくなってしまいました。
細部を時系列で拾っていくと、木を見て森を見ず状態に陥ってしまうので、
キーとなる経過措置をおさえて大局を見失わないように進めて行くのがポイントです。
≪キーとなる経過措置≫
1.支給開始年齢の引き上げ
旧法時代は60歳から支給を開始していました。
それを色々な状況を鑑み65歳から支給することにしたのですが、
いっぺんに60→65と上げたのではく、徐々に支給年齢を上げていくといくことにしました。
2.年金額の見直し
皆さんもよくご存じ、年金額の引き下げを行いました。ただ、すぐ下げるわけにはいかないという理由で、20年かけて引き下げることにしました。
あくまで冒頭記載のベースが基本となります。
その考え方を頭に置き、この2点をあくまで経過措置として理解し、全体像をつかむとぐっと理解しやすくなります。
次回以降は、その詳細を紹介していきます。
