成績 D
設問1(1)
1 D
(1) Dは本件許可処分の名宛人ではないところ、原告適格が認められるか(行政事件訴訟法9条1項、以下「行訴法」。)。
(2) 原告適格は「法律上の利益を有する者」に認められるところ、法律上の利益を有する者とは自己の権利又は法律上保護された利益を侵害され、もしくは必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分の根拠法規が当該具体的利益を個別的利益として保護しているかにより判断される。その際には9条2項の考慮要素も考慮される。
(3) まず、法1条は「墓地」の「管理」が「支障なく行われることを」を目的としている。そして、法10条は墓地経営をしようとする者は知事の許可を受けることを要求することをうけて、本件条例9条2項5号では資金計画書の提出を求める。これは、墓地の経営を資金がある者に限り認め、墓地の管理が適正に行われることを担保する趣旨である。また、本件条例3条は経営主体を原則として地方公共団体としているところ、これは民間企業に比べると地方公共団体は税収等により資金面が安定しているため、墓地経営を資金面が安定している者に限って認めることで墓地の管理が適正に行われることを担保するものである。
そして、上記規定に反する処分がされると墓地の管理に著しい支障が生じることになる。そこで、墓地の管理に著しい支障が生じないという利益が個別的利益として保護されていると考える。
本件では、本件墓地は大規模であるため、本件許可がされるとB市内の墓地の供給が過剰となりDの墓地経営が悪化し廃業せざるをえないことになりうる。すると、本件許可処分により墓地の管理に著しい支障が生じるといえる。
(4)ゆえに、Dには原告適格が認められる。
2 E
(1)Eに原告適格があるか、前述同様の基準で判断する。
(2)本件条例6条は墓地経営をしようとする者に説明会の開催を求め、13条においては墓地は住宅等から100メートル以内の場所に設置してはならないと定め、14条2項では生活環境との調和を求める。これは一定の範囲で周辺住民の生活環境利益を保護するものである。そして上記規定に反する処分がされると、(渋滞、悪臭の発生、カラス等の発生により)生活環境が著しく害される。ゆえにEの生活環境を害されない個別的利益が侵害されているといえ、Eには原告適格がある。
設問1(2)
1 本件条例3条1項について
(1) まず、本件墓地の実質的な経営者は誰か。本件においては、Cが本件土地を見つけたところ、Cは本件条例3条により自らは墓地の経営主体になれないことから、Aに協力を求めた事情がある。この事情は、Cには本当は自己が墓地を経営する目的があったことを推認させる。また、Cは用地買収は造成工事に必要な費用を全額無利息でAに融資している。すると、本件墓地の資金面は実質的にAの資金に依存するものであり、実質的な経営者はCであるといえる。
(2) そして、Cは株式会社であるから「地方公共団体」(本件条例3条1項柱書)、「宗教法人」(同条項1号)、「公益社団法人又は公益財団法人」(同条項2号)に当たらず、経営主体となれない。
よって、同条項に反し違法である。
(3) もっとも、Cは資金面では余裕があるものと思われ、Cが墓地を経営しても墓地の管理に支障はなくCの経営を認めるべきと思える。しかしCは株式会社であり、このような営利社団法人により墓地が経営されることは「国民の宗教的感情」(法1条)に反するため、やはりCの経営は認めるべきではない。
2 本件条例13条1項について
(1)本件事業者が本件条例13条1項2号該当
(2)意図的に本件事業所を移転、しかし、100メートル以内にある事実は変わりない
(3)ゆえに違法
※主張適格のはなしも4行くらいどこかで書いたが内容を失念したため、あえて記載しない
設問2 ※構成のみだが、ほぼこの程度の記載しかできなかった記憶。
1 本件条例14条2項は生活環境の調和を求める。Aは調和させるような措置をしておらず違法
2 本件墓地の経営が始まれば供給過剰になり違法。