自然災害と住まい
一言で住まいとは人が人として生きるためになくてならないものだと考えています。日本国憲法第二五条「生存権、国の社会保障的義務」すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。とあります。このことを私なりに解釈すれば国民の衣食住を保障すると理解しています。今の社会、衣食についてはそこそこ満たされているように思います。住まいについてはどうでしょうか、少し前イギリスでの高層アパート火災など必要以上に住まいを高層化することの危険性が明らかになりました。私は住まいこそ社会福祉の最重条件だと考えています。その住宅政策については、日本の現状は個人の責任にまかされているように思います。一旦、地震や水害などの自然災害に合えば一瞬にして住む場所を失いそればかりでなく多くの財産までも失うことになってしまいます。阪神淡路大震災ではマンションの崩壊によって住まいを失うばかりでなくローン負債までが残るという人々が出てしまいました。私は、日本の既存の政党に住宅政策をしっかり考えて政策として表明し進めていただきたいと思っています。日本のように自然災害の多いい国では災害イコール住まいを失う。明日からホームレス状態になることが誰にも起こる可能性があります。中程度の質で低価格な家賃で住める住まいが必要です。住宅に関して大災害の前に手を打つことを提案いたします。このことにより短期的な経済の浮き沈みに左右されず災害に対してもまた、個人的な事故、離婚などの際に対しても国民を守ることができます。住まいについてもう一度原点に戻って考えてみませんか?また、建築関係の皆さんも国立競技場のデザインを競う事ばかりでなく国民の住まいのあり方など競って提案していただきたいと思います。私自身も、もう一度考えたいと思います。必ず起こる大地震の前に話し合いという方法を通じて方向性を見つけましょう。次回は高齢化と認知症について話し合いたいと思います。