排除はハラスメントに当たるのか(排擠算霸凌嗎)?
同僚や同級生からの冷淡な扱いに直面したとき、「このような排除行為はすでにいじめに該当するのではないか」と疑問を抱く人は少なくありません。実際、社会的排除といじめの間には密接な関連性がありますが、すべての排除がいじめと定義されるわけではありません。両者の関係を正確に判断するためには、それぞれの核心的な定義と明確な区別基準を理解する必要があります。
本節では、法的および実務的観点から、排除といじめの定義上の差異を体系的に整理します。教育行政機関および労働行政機関による公式ガイドラインを踏まえ、人間関係上のやり取りが通常の範囲を逸脱しているか否かを判断するための基準を提示します。
(一)排除とは何か、いじめとは何か
排除とは、個人または集団が特定の人物を意図的に無視し、周縁化し、社会的関係の枠組みから締め出す行為を指します。例えば、集まりへの参加を意図的に求めない、会話の中で特定の人物の存在を無視する、または集団活動から故意に除外するなどの態様が含まれます。排除の特徴は、単なる交友関係の選択ではなく、「積極的な排除意思」にあります。
これに対し、いじめはより重大な侵害行為であり、一定の要件を満たす必要があります。一般的に、いじめは次の四つの核心要素によって構成されます。
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継続性:行為が単発ではなく反復・継続して行われること
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侵害態様:直接または間接的に、他者に対する侮辱、排除、嫌がらせ、からかい等を伴うこと
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故意性:個人または集団による意図的な行為であること
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結果発生:恐怖感、精神的苦痛、財産的損害、または学習・業務遂行への支障を生じさせること
したがって、排除行為であっても、これら四要素を満たす場合には、いじめの一形態に該当する可能性があります。とりわけ、同僚や上司が特定の労働者を孤立させ、重要な業務や社会的活動への参加を妨げ、無視・排斥するような行為は、職場におけるいじめの典型例とされています。
特に注目すべき概念として、「関係性いじめ」が挙げられます。これは複数人が共同して一人に対して行ういじめ行為であり、いわゆる集団的いじめを指します。個々の行為が軽微に見える場合でも、集団による排除は重大な心理的損害をもたらす可能性があります。
(二)孤立・排除・いじめの相違点
孤立、排除、いじめはしばしば混同されますが、それぞれの間には重要な境界があります。
孤立は、必ずしも排除意思を伴わない自然発生的な社会的距離の拡大を意味します。例えば、興味関心の違いにより特定の集団と徐々に疎遠になる場合は、自然な社会的選択の結果といえます。
一方、排除は積極的な排斥意思を伴います。特定の人物を意図的に活動に参加させない、意見表明の機会を与えない、または他者と結託して冷遇する場合には、排除行為が成立します。ただし、すべての排除が直ちにいじめに該当するわけではありません。
いじめは、さらに「力関係の不均衡」と「継続的な被害」を重視します。たとえ職位や年齢差が存在しない場合でも、集団による人数的優位は心理的圧力となり、結果としていじめを構成し得ます。
(三)社会的排除がいじめに該当するかの判断基準
特定の排除行為がいじめに該当するか否かを判断するには、以下の四つの要素を検討する必要があります。
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継続期間
一度の不招待のみでは通常いじめとは評価されませんが、長期間にわたり反復的に集団活動への参加を排除する場合には、「継続性」の要件を満たす可能性があります。 -
主観的意図
単なる連絡漏れと、意図的に他者と共謀して孤立させる行為とは本質的に異なります。複数人が協調して特定の人物を排除する場合、故意性が推認され得ます。 -
力関係
同僚間であっても、集団対個人という構造は実質的な力関係の不均衡を生み出します。会議、社交活動、またはチーム業務への参加を意図的に妨げる行為は、孤立型いじめの具体例とされています。 -
結果の重大性
排除行為により以下のような影響が生じた場合、いじめに該当する可能性が高まります。-
顕著な心理的ストレスまたは不安の発生
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不眠、食欲不振などの心身への影響
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業務成績または学習成果の低下
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出勤・登校に対する恐怖感の発生
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自尊心または自己評価の著しい低下
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特に、長期にわたり業務上の意見を無視し続ける行為は、明確にいじめの一形態と評価され得ます。このような「不可視的排除」は身体的・言語的攻撃を伴わない場合でも、深刻かつ看過しがたい心理的損害をもたらすことがあります。
以上の判断基準を踏まえれば、排除は決して軽視すべき問題ではありません。いじめの四要素を満たす場合には、それが学校であれ職場であれ、適切な対応が求められます。これらの定義を理解することは、自身および他者の権利を守るための第一歩となります。