すっかりご無沙汰してしまいました。

ゴメンナサイ(m´・ω・`)m ゴメン…
その間に2023年の社労士試験も終わり、合格発表も過ぎ、また新たな気持ちで勉強を始めている人も…
私も仕事が相当ハードな状況ですが、もう一度ゆったりモードですがブログを再開したいと思っているので、よろしければ時々のぞきに来てください(/。'(ェ)')ヨロシクマ

今回は、年少者の労働時間等の特例です。

◆年少者には適用されない労働時間・休憩・休日

年少者には、次の規定は適用されず、労働時間・休憩・休日については原則の規定が厳格に適用される。

●年少者…満18歳未満

●高度プロフェッショナル制度
●フレックスタイム制・すべての変形労働時間制
●すべてのみなし労働時間制
●36協定に基づく時間外労働・休日労働
●3つの休憩の特例(付与無・一斉付与・自由利用)
●週44時間の特例労働時間

ではゴロ合わせ。

まだ若い年少者)からイヤ満18歳未満)だよ
プロ(高度プロフェッショナル制度)でもフレー!フレー!フレックスタイム制)応援されても、変わった働き方変形労働時間制)なんてみなみなし労働時間制)できない
サブロー36協定)も休憩休憩の特例)はヨイヨイ週44時間)なんて言わないよ

年少者はまだ成長途中であり、また自分で正しい判断や主張ができない可能性があります。
そのため、労働基準法の厳格な制限によって保護されているのですウン(*-ω-)(-ω-*)ウン