待ちに待ったG.W!

今年は行動制限も無く、コロナ前の楽しいお休みが戻って、誘惑いっぱいですけど、ここはグッと我慢!

ここでの頑張りが、あとあとジワーリと効いてくるので、コツコツ勉強頑張りましょう٩( 'ω' )و ガンバ

 

今回は、国民年金 遺族基礎年金 保険料納付要件 長期要件特例です。

 

国民年金の「遺族基礎年金」の受給権者は、長期要件に該当する場合、老齢基礎年金の10年要件とは異なり、「保険料納付期間+保険料免除期間+合算対象期間=25年以上」が要件(25年要件)ですよね。

でも、国民皆年金が施行された昭和36年時点で、ある程度の年齢に達していた人には、その時点から要件を満たす年数分の保険料を納めるのはなかなか大変(´・ω・`)

そこで、3種類の特例があります。

今回は、その内の1つのゴロ合わせを紹介。

 

◆国民年金 遺族基礎年金 保険料納付要件 長期要件特例①

遺族遺族基礎年金)のことは、大正以降(タイショウイコウ)大正15年)のあニイ21年)は、ご用意(ゴヨウイ)昭和5年4月1日不要(フヨウ)24年
 
長期要件の特例は、対象となる被保険者と生年月日と期間がゴチャゴチャになりやすいので、まずは対象をハッキリさせてから、生年月日・期間はゴロ合わせなども活用して覚えてくださいね(*'д'*)