毎日極寒な日々が続きますね((((;´•ω•`)))ブルブル

寒いとどうしても勉強する気力もそがれちゃいますが、この時期の頑張りが後々効果を発揮するので、負けずに頑張りましょう!

 

今日はいつもと少し違って、用語の確認です。

 

【休業手当】と【休業補償】この違い一言で説明できますか?

どちらも自分の意志に反して休業する場合の補償ですが、大きな違いが一つあるのです。

まずはよく説明される違いについて…

これを見て、何か気づきますか?

【休業手当】は、通常の賃金と同じような扱いとなり、【休業補償】は通常の賃金とは異なり[損害賠償]扱いとなります。

では、どうしてそのような違いがでるのか?

 

それは…

【休業手当】…労働能力は失われていない=《労務不能》ない

【休業補償】…労働能力が失われている=《労務不能》状態

からです。

 

【休業手当】は、仕事さえあればいつでも働ける状態の労働者を会社都合で休ませているため[賃金扱い]

【休業補償】は、仕事があっても働けない状態の労働者に対し支払うため賃金ではなく[損害賠償]

 

そのため、

【休業手当】は課税対象であり、労働保険(労災・雇用)・社会保険(健保・介護・厚年)の算定に含まれるが、

【休業補償】は[損害賠償]であるため、非課税かつ労働保険・社会保険の算定対象外

となるのです( •´ω•` )ﻭドヤッ

 

《労務不能⦆か否か?

そのポイントさえ掴めれば、よくゴチャゴチャになると言われるこの2つもスッキリ整理できると思います。

よろしければ、参考にしてみてください( * ́꒳`*)੭))