昨年に引継ぎ、2年連続の緊急事態宣言下のGWになってしまいましたね(´;ω;`)

一刻も早く、この脅威が少しでも治まり、医療従事者をはじめ、奮闘して下さっている方々が元の生活に戻れることを心から祈っています。

 

こんなGWこそ、大人しくステイホームでお勉強です!(`・ω・´)

今回は、日雇労働求職者給付金の特例給付のゴロ合わせを紹介します。

 

【支給要件】

継続する6ヶ月間(以下「基礎期間」)に納付された印紙保険料が通算78日分以上 かつ 各月11日分以上納付している場合、基礎期間に続く4ヶ月間(以下「受給期間」)のうち、失業している日について、通算60日分を限度とし支給する。

ただし、下記の2点をいずれも満たしていることが必要。

①基礎期間の最後の5ヶ月間に普通給付 又は 特例給付の支給をうけていないこと

②受給期間の最初の2ヶ月間に普通給付の支給を受けていないこと

 

ゴロ合わせは、

継続する6ヶ月継続する6ヶ月間悩(ナヤ)通算78日分以上)まなくてイイ各月11日分以上4ヶ月間)と群れ(ムレ)通算60日分)るコ(ゴ)最後の5ヶ月間最初の2ヶ月間)ない?

 

最後のコツない?で

5ヶ月と2ヶ月の条件を満たしていないともらえない!

と覚えます。

 

まあまあ無理やりなゴロ合わせですが、何度も何度も言うように、覚えられたら勝ち!試験本番で思い出せたら勝ち!合格したら勝ちです!o(`・ω´・+o) ドヤァ…!

元の世界には戻れないかもしれませんが、新型コロナが落着き、ある程度の自由な生活が戻ってきた時、まだ勉強するため一人自主的ステイホームしたいですか?それとも、みんなと楽しみを共有する時間を過ごしたいですか?

そのためにも、何が何でも今年合格してしまいましょう!!
苦労は大きいほど、実現した時の喜びも大きいはずです!