想像だにしなかった2020年が終わろうとしていますが、皆様お元気ですか?
2021年は新型コロナが終息し、世界中が当たり前の日常を取り戻せる年になって欲しいと心から願っています。

さてすっかりご無沙汰のブログですが、年の瀬が差迫り、年賀状もやっとポストに投函したので、ようやく更新です。
皆様な、こんな風にサボらず、ちゃんと毎日勉強して下さいね。
見習ってはダメですよ…ダメョン(乂´∀`)

今回は[常用就職支度手当]のゴロ合わせ。

【支給対象者】
障害者や就職日時点で45歳以上など、就職が困難な者として厚生労働省令で定められる者の内、下記の要件を満たしている者
・受給資格者
・高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金を受給した離職の翌日より1年経過していない者を含む)
・特例受給資格者(特例一時金を受給した離職の翌日より6か月経過していない者を含む)
・日雇受給資格者

【支給要件】
・1年以上引続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くこと
・公共職業安定所や職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと
・離職前の事業主に再雇用されたものでないこと
・待期期間が経過した後職業に就いたこと
・給付制限期間が経過した後職業に就いたこと
・安定した職業に就いた日前3年以内の就職に対し再就職手当・常用就職支度手当を受給していないこと
・受給権者の場合は、基本手当の残日数が所定給付日数の1/3未満であること
・常用就職支度金を支給することがその者の職業の安定に資すると認められること

【支給額】
下記の金額を一時金として支給
※所定給付日数が270日以上の受給権者・受給資格者以外の者は全て「原則」に該当


では、ゴロ合わせ。

原則原則くれ(クレ)90よ(ヨ)4/10
不慣れ(フナレ)270)で給付ない所定給付日数未満)から
仕事(シゴと)45日以上くれ(クレ)90日未満残り支給残日数よ(ヨ)4/10
不慣れ(フナレ)270)で給付ない所定給付日数未満)から
仕事(シゴと)45日未満仕事(シゴと)45よ(ヨ)4/10

支給額は出題の可能性はかなり低いと思いますが、万一出た時焦らないように念のため。
ポイントは「270」と「支給残日数」
真ん中だけ「支給残日数」があるのがイやな感じ… (´・д・`)ヤダ
真ん中だよ!と気づくためのゴロ合わせです。

それでは、来年は新型コロナが落着いて、さらに社労士試験にも合格できますように!
年末年始も気を緩めずに感染予防と勉強に励みましょう!!(,,•ω•,,)و