新年度の改正点が続々あって、覚え直すのが大変です(;・∀・)

実務でも、健康保険料率の変更や、協会けんぽの任意継続の上限等級変更!(上限が280千円から300千円に!!コレが個人的には一番の衝撃)などあって、この時期は毎年慌ただしいなぁ…

 

今回は、国民年金の「合算対象期間(カラ期間)」です。

乱暴にまとめると、

年金をもらえるために必要な期間の年数にはカウントするけど、年金額には反映しない期間

となります。

ちなみに、年金額を増やしたいと思っても、残念ながら「合算対象期間(カラ期間)」は、保険料を追納できないため、この期間に対応する年金額は増やすことはできません(´・ω・`)

 

この「合算対象期間(カラ期間)」は、とても種類が多い!

全部載せると嫌になるので、詳しくは↓の日本年金機構のHP見て下さい。

本当に、日本の年金制度はこういう特例みたいなのが多くて、嫌になります(´・д・`)ヤダァ

 

◇日本年金機構 合算対象期間

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-05.html

 

さてゴロ合わせは、↑HPの内、

 

2.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間の内、

 (下記4.6.とも20歳以上60歳未満の期間に限られます)

 

4.昭和36年4月以降の国会議員であった期間

 (昭和55年4月以降は国民年金に任意加入しなかった期間)

 

6.昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した方 又は 永住許可

 を受けた方の、外国籍であるために国民年金の加入が除外

 されていたcまでの在日期間

 

4.は、国会議員は昭和55年4月以降…つまり昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までは「合算対象期間(カラ期間)」ということを抑えればOKなので、

午後(ゴゴ)昭和55年)に散会(サンカイ)3月参議院(サンギイン)31日

 

 

6.は外国籍と昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までは「合算対象期間(カラ期間)」となるので、

日本に住んでる外国人ころっと(コロット)昭和56年)と年末12月31日)に変わる

 

 

で、何となく覚えられると思います。

きちんと覚えていても、本番ではどうしても気持ちが焦って、どっちがどっち???となるので、「参議院=国会議員」みたいなキーになる言葉を、ゴロ合わせなどで抑えておくと、本番でも焦らず落ち着いて解けると思います(ฅ'ω'ฅ)