少子化って絶対ウソだー!!っと思うくらい、毎日毎日、産休と育休の書類に埋もれてます。

もう少しで、私が現在進行形で手続きしているママさんパパさん、100人超えちゃうんじゃ…(ヾノ・ω・`)ムリムリ
それだけ育休が取りやすい環境になったということかな?それだと嬉しいなぁ(*'д'*)
 
さて昨年のH30(2018)社労士試験ですが、健康保険の選択のDとEすぐわかりましたか?
お勉強仲間達に聞いてみると、意外と分からなかったぁ…とか、悩んだぁ…って声が。
 
その問題がコレ↓
 

健康保険法第102条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)【D】(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日【E】までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」と規定している。

 

回答は

D 以前42日

E 後56日

「出産日」は産前か産後か。

ココでどっちどっちってなる人多いみたいですね。

 

まずは産休期間の日数は、

・産前 42日(多胎の場合98日)

・産後 56日(本人が希望し医師が認めた場合42日)

つまり

・産前 6週(多胎の場合14週)

・産後 8週(本人が希望し医師が認めた場合6週)

となることから

 

無理(ムリ)(産前6週)せず産んだら休む(ヤスム)(産後8週

多胎は6週+8週=14週

 

で覚えられるかな?

 

そして「出産日」ですが、

・産前は出産しないと確定しない

・出産日も産まれるまで確定しない

ということで「出産日=産前」と覚えます(o'∀')b

 

ちなみに、産前は取る取らないは、妊婦である労働者本人の自由です。

反対に産後は強制的に休業。

労働者本人が働きたいと主張してもNGです!

例外が↑の(本人が希望し医師が認めた場合6週)です。

 

社労士試験は、こういう細かい嫌な所を突いてくるので、きちんと丁寧に押さえるのが大切です〆(・ω・*)