あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます(。UωU)

 

さて今年の社労士試験、例年と違うのは「労基法」の大改正!

なんと70年ぶりみたいですよ…

70年ってすっかりおじいちゃんやん!!

 

目玉は言わずと知れた「働き方改革」。

本当に働きやすくなるかどうかはわかりませんが、これに伴う改正点で、人事労務業界は右往左往ヽ(´Д`;ヽ≡/;´Д`)/

(マジで就業規則とか人事管理体制の相談増えてるよ…)

 

改正点の詳しい内容は、各マスコミや弁護士・社労士のサイトで解説されているので、そちらを読んで下さい。

私にはわかりやすく解説するスキルありませんので…(´・ω・`)

 

とりあえず社労士試験に必要なのは、試験に出そうな内容を覚えること!それだけです!!( ・`ω・´)

 

というわけで、今回は「新・36協定の労働時間の上限」のゴロ合わせ!!

*新たな技術・商品又は役務の研究開発業務は適用除外

*中小事業主は平成32年4月より適用

*下記3業種は平成31年4月より5年間は上限規制は適用外

 ・自動車の運転業務

 ・工作物の建設事業

 ・医業に従事する医師等

 

と、なかなか手強い感じですが、

 

残業の仕事(シゴト)45時間)をサブロー360時間)は夜更(ヨフ)42時間)かしのミツオ320時間)と1年代わる(カワル)1年変形

特例で1年何を(ナニヲ)720時間)する?

休みも(ヤスミモ)休日労働含む)も100100時間自慢(ジマン)未満)のハム80時間/6ヶ月)を作って、大工建設事業)と医者医師等)に運転運転業務)して届けて

 

というのはどうでしょうか?

ポイントは特例の1ヶ月単位のみ「未満」なところ!

あと何が休日労働も含まれて、何が含まれないのかも。

イヤーな問題だとココで引っ掛けられそうな気がします。

 

ちなみに、この時間制限は脳・心臓疾患の過労死ラインと同じなので、併せて覚えると効果的かも。

(参考)脳・心臓疾患の労災認定(厚生労働省パンフレット)

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf

 

もっと他にいいのが出来れば紹介したいのですが、とりあえず「暫定版」をご紹介。

皆さんの社労士合格への一歩に少しでもお役に立てれば嬉しいです(*´∀`*)