環境汚染省がまた最悪なことを言い出しています。
こっそり4/3から募集していたようで、気がついた方がツイッターで拡散していました。
パブコメの締切はなんと明日、9日!FAXか、メールの方が確実ですね。
私はメールで意見しました。
小難しいですけど、無視してはダメです。
パブコメ案も下の方にはりましたので、適当にアレンジして
環境省にきっちり意見してあげてください。
政治家や官僚から、日本人は何やっても何もいわないと完全になめられているんです。
税金のムダ使いの極みが物語っています。
被災地にたいして、ケチってストーブもなかなか届かなかったと福島の人は言ってました。
ですが、金がないというくせに去年、為替介入でアメリカに10兆円!
過去に菅元首相は朝まで生テレビで「一億総白痴化」とまで発言してました。
テレビは「一億層白痴化装置」と。わかってるんだねww
私もまったく興味がなかった日本の政治ごととやらを、今頃やっと学んでいます。
http://www.env.go.jp/press_r/15080.html
読んでも何いってるのかわかんない!という私と同じ方は下記をご参考に↓
@tsunamiwaste さんのまとめより。
悪法の「放射性物質汚染対処特措法」更に改悪か。
どうしてこのパブコメが重要?
この改正案は福島の警戒区域・計画的避難区域の産廃を、
事業者に処理させるというもの。産廃は震災以前から広域処理が可能だったので、
そのルートにのって、福島第一原発に近い地域にある放射能ごみが、全国に拡散・産廃に処分されてしまう可能性がある。
今度は危険度がまるでちがいます。
福一原発そば、警戒区域等のがれきです。
このままの改正案では,汚染された事業廃棄物は,事実上,目立たない山中等に不法投棄され、福島県をはじめとする多くの地域の水源がさらに汚染される可能性すらあります。
特に産廃のある地域の人に限らず、幅広く、このパブコメに反対意見を寄せてください。
「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見」としたうえ、
下記[1]~[4]までを必ず御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。
[1]氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[2]住所
[3]電話番号又はメールアドレス
[4]御意見(意見ごとに必ず下記事項を記載)
・意見の該当箇所(ページ・行番号等)
・意見の要約(意見は簡潔に記載)
・意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)
[5]提出先
・郵送:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
(〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2)
・FAX:03-3581-3505
・電子メール:houshasen-tokusohou2@env.go.jp
パブコメは”ひとりひとりが自分の言葉で書いて送るのが大事”!
テンプレ的なものは一括されてしまいます。
例えば地元に産廃があって困っている人は、それを書けばいいし、
子どもの被曝が怖いよっていう人はそのことを書きましょう。
できるだけ具体的、客観的に。
↓下記のパブコメ案を参考し、完全にコピーではなく適当にアレンジしてかいてね。
パブコメ案①:「警戒区域等の災害復旧及び全ての事業で生じたあらゆる廃棄物の同地域内からの持ち出しを一切禁止して下さい。特に事業者が行う事業に伴う廃棄物等の管理につきましては全ての管理、責任を国及び自治体が将来に渡り永久に負い、それに伴う費用の全てを東京電力に請求して下さい。」
案②:「震災以前から産廃は広域処理が可能です。警戒区域等の産廃は高濃度に放射能汚染された可能性があり、それが広域処理されてしまうことを恐れています。私はこの改正案には反対をします。
「福島県内のごみ、とりわけ警戒区域・計画的避難区域内のごみは、政府が集中的に管理し、適切な処分方法を考えるべきです。何より、今回のパブコメは募集 期間がきわめて短いです。大切なことなので広く国民の声を聴いてください。」
案③:
・意見の該当箇所:1、改正の経緯
・意見の要約:今回の規則改正の経緯が不明確である
・意見及び理由:「相当量の廃棄物が生ずることが想定される」とあるが、どのような廃棄物が、どれだけの量が生じるのか具体的な説明に欠けるため。
また「競争上の不公平が生ずることが考えられる」とあるが、どのような不公平がどれだけ生じるのかについても具体的な説明に欠けるため。
案④:・意見の該当箇所:2、改正の内容
・意見の要約:事業活動に伴い生じた廃棄物も対策地域内廃棄物から除外すべきでない。
・意見及び理由:上記の通り「改正の経緯」が不明確な上、事業活動によって生じた廃棄物であっても対策地域内の廃棄物は、特別な管理が必要な程度に放射性物質により汚染されている恐れがあるため。
案⑤:まず、パブコメの期間が7日間とはあまりにも短かすぎる。
いくら行政手続法第40条第1項の規定に根拠があるとはいえ、通常は30日間以上の期間を設定すべきところを、必要最小限の期間が7日間という設定はあまりにも恣意的かつご都合主義的であり、何ら合理的な理由にはなり得ないので、あらためて期間の延伸を強く求める。
案⑥:そもそも警戒区域等の設定に当たっては、SPEEDIや航空機もしくは移動車両に放射線測定器を搭載してきめ細かい放射能測定を実施しておれば、ホットエリアやホットスポットを含めて詳細な放射能汚染実態の把握ができたにもかかわらず、
それらの対策を講じることを怠たり、機械的に半径20km圏を警戒区域として設定し
たもので、当然のことながら、設定の当初から警戒区域内であっても、放射線量の少ないエリアが存在していたことは明白なことであった。しかし、その区域を解除等見直しするに際しては、再度綿密な放射線量の測定を実施したうえで、その解除等見直しが科学的かつ合理的なものであるかの判定を専門家等の検討を経たうえで行うべきであって、今回の解除等見直しに当たってそのような措置が講じられていないので、当然のことながら、汚染対策地域内の廃棄物の除外についても認められるものではない。
案⑦:もし、改正案のように対策地域内廃棄物から除外されることになる
と 、その廃棄物は通常の事業系一般廃棄物又は産業廃棄物扱いとなるため、不法投棄や不適正処理のおそれが発生するが、これまで環境省及び都道府県及び政令市等では、従前からこのような事案の発生が根絶できず、各所に不法投棄や不適正処理の山が築かれており、周辺への環境汚染等の悪影響をもたらしてきており、廃棄物処理法令の不備や行政の怠慢、無策や不作為などが大きな社会問題とされてきたところである。しかも、今回の場合には、それらの廃棄物の中には放射性物質が含まれる可能性は大きく、それらへの監視の目が行き届かなくなることは必至だと思われるが、これらに対する何らの対策も貴省では持ち合わせていないのではないか。
したがって、以上の理由から、今回の唐突な改正提案に対しては絶対の容認はできないことを重ねて申し渡す。
①、②は上の方にあるまとめ内にあった案です。
③、④は【重要】特措法施行規則改正案についてのパブコメ(案) あざらしサラダさん より
⑤、⑥、⑦は326政府ネットさんより。
「警戒区域の放射能ごみが広域処理?パブコメ送ろう!」
チラシつくりました。
ネットをやっていないお友達にも配ってね。
月曜日必着だからこの週末中にお願いします!
http://bit.ly/HmTmOf
こっそり4/3から募集していたようで、気がついた方がツイッターで拡散していました。
パブコメの締切はなんと明日、9日!FAXか、メールの方が確実ですね。
私はメールで意見しました。
小難しいですけど、無視してはダメです。
パブコメ案も下の方にはりましたので、適当にアレンジして
環境省にきっちり意見してあげてください。
政治家や官僚から、日本人は何やっても何もいわないと完全になめられているんです。
税金のムダ使いの極みが物語っています。
被災地にたいして、ケチってストーブもなかなか届かなかったと福島の人は言ってました。
ですが、金がないというくせに去年、為替介入でアメリカに10兆円!
過去に菅元首相は朝まで生テレビで「一億総白痴化」とまで発言してました。
テレビは「一億層白痴化装置」と。わかってるんだねww
私もまったく興味がなかった日本の政治ごととやらを、今頃やっと学んでいます。
●放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(環境省お知らせ)
http://www.env.go.jp/press_r/15080.html
読んでも何いってるのかわかんない!という私と同じ方は下記をご参考に↓
放射能特措法施行規則パブコメ@TAKASHIMA724さんの解説
http://togetter.com/li/284721放射能特措法改正 @Study2007さんのパブコメ案
http://togetter.com/li/284673警戒区域の放射能ごみが広域処理? パブコメしよう!
http://togetter.com/li/284529@tsunamiwaste さんのまとめより。
悪法の「放射性物質汚染対処特措法」更に改悪か。
どうしてこのパブコメが重要?
この改正案は福島の警戒区域・計画的避難区域の産廃を、
事業者に処理させるというもの。産廃は震災以前から広域処理が可能だったので、
そのルートにのって、福島第一原発に近い地域にある放射能ごみが、全国に拡散・産廃に処分されてしまう可能性がある。
今度は危険度がまるでちがいます。
福一原発そば、警戒区域等のがれきです。
このままの改正案では,汚染された事業廃棄物は,事実上,目立たない山中等に不法投棄され、福島県をはじめとする多くの地域の水源がさらに汚染される可能性すらあります。
特に産廃のある地域の人に限らず、幅広く、このパブコメに反対意見を寄せてください。
意見募集(パブリックコメント)について
(1)意見募集対象:添付資料「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について」
(詳細は上記の環境省のページを見て下さい。)
(2)意見の募集期間:平成24年4月3日(火)~平成24年4月9日(月)
※郵送の場合は、平成24年4月9日(月)必着
(3)意見の提出方法:御意見は、案件名を、「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見」としたうえ、
下記[1]~[4]までを必ず御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。
[1]氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[2]住所
[3]電話番号又はメールアドレス
[4]御意見(意見ごとに必ず下記事項を記載)
・意見の該当箇所(ページ・行番号等)
・意見の要約(意見は簡潔に記載)
・意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)
[5]提出先
・郵送:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
(〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2)
・FAX:03-3581-3505
・電子メール:houshasen-tokusohou2@env.go.jp
パブコメは”ひとりひとりが自分の言葉で書いて送るのが大事”!
テンプレ的なものは一括されてしまいます。
例えば地元に産廃があって困っている人は、それを書けばいいし、
子どもの被曝が怖いよっていう人はそのことを書きましょう。
できるだけ具体的、客観的に。
↓下記のパブコメ案を参考し、完全にコピーではなく適当にアレンジしてかいてね。
パブコメ案①:「警戒区域等の災害復旧及び全ての事業で生じたあらゆる廃棄物の同地域内からの持ち出しを一切禁止して下さい。特に事業者が行う事業に伴う廃棄物等の管理につきましては全ての管理、責任を国及び自治体が将来に渡り永久に負い、それに伴う費用の全てを東京電力に請求して下さい。」
案②:「震災以前から産廃は広域処理が可能です。警戒区域等の産廃は高濃度に放射能汚染された可能性があり、それが広域処理されてしまうことを恐れています。私はこの改正案には反対をします。
「福島県内のごみ、とりわけ警戒区域・計画的避難区域内のごみは、政府が集中的に管理し、適切な処分方法を考えるべきです。何より、今回のパブコメは募集 期間がきわめて短いです。大切なことなので広く国民の声を聴いてください。」
案③:
・意見の該当箇所:1、改正の経緯
・意見の要約:今回の規則改正の経緯が不明確である
・意見及び理由:「相当量の廃棄物が生ずることが想定される」とあるが、どのような廃棄物が、どれだけの量が生じるのか具体的な説明に欠けるため。
また「競争上の不公平が生ずることが考えられる」とあるが、どのような不公平がどれだけ生じるのかについても具体的な説明に欠けるため。
案④:・意見の該当箇所:2、改正の内容
・意見の要約:事業活動に伴い生じた廃棄物も対策地域内廃棄物から除外すべきでない。
・意見及び理由:上記の通り「改正の経緯」が不明確な上、事業活動によって生じた廃棄物であっても対策地域内の廃棄物は、特別な管理が必要な程度に放射性物質により汚染されている恐れがあるため。
案⑤:まず、パブコメの期間が7日間とはあまりにも短かすぎる。
いくら行政手続法第40条第1項の規定に根拠があるとはいえ、通常は30日間以上の期間を設定すべきところを、必要最小限の期間が7日間という設定はあまりにも恣意的かつご都合主義的であり、何ら合理的な理由にはなり得ないので、あらためて期間の延伸を強く求める。
案⑥:そもそも警戒区域等の設定に当たっては、SPEEDIや航空機もしくは移動車両に放射線測定器を搭載してきめ細かい放射能測定を実施しておれば、ホットエリアやホットスポットを含めて詳細な放射能汚染実態の把握ができたにもかかわらず、
それらの対策を講じることを怠たり、機械的に半径20km圏を警戒区域として設定し
たもので、当然のことながら、設定の当初から警戒区域内であっても、放射線量の少ないエリアが存在していたことは明白なことであった。しかし、その区域を解除等見直しするに際しては、再度綿密な放射線量の測定を実施したうえで、その解除等見直しが科学的かつ合理的なものであるかの判定を専門家等の検討を経たうえで行うべきであって、今回の解除等見直しに当たってそのような措置が講じられていないので、当然のことながら、汚染対策地域内の廃棄物の除外についても認められるものではない。
案⑦:もし、改正案のように対策地域内廃棄物から除外されることになる
と 、その廃棄物は通常の事業系一般廃棄物又は産業廃棄物扱いとなるため、不法投棄や不適正処理のおそれが発生するが、これまで環境省及び都道府県及び政令市等では、従前からこのような事案の発生が根絶できず、各所に不法投棄や不適正処理の山が築かれており、周辺への環境汚染等の悪影響をもたらしてきており、廃棄物処理法令の不備や行政の怠慢、無策や不作為などが大きな社会問題とされてきたところである。しかも、今回の場合には、それらの廃棄物の中には放射性物質が含まれる可能性は大きく、それらへの監視の目が行き届かなくなることは必至だと思われるが、これらに対する何らの対策も貴省では持ち合わせていないのではないか。
したがって、以上の理由から、今回の唐突な改正提案に対しては絶対の容認はできないことを重ねて申し渡す。
①、②は上の方にあるまとめ内にあった案です。
③、④は【重要】特措法施行規則改正案についてのパブコメ(案) あざらしサラダさん より
⑤、⑥、⑦は326政府ネットさんより。
「警戒区域の放射能ごみが広域処理?パブコメ送ろう!」
チラシつくりました。
ネットをやっていないお友達にも配ってね。
月曜日必着だからこの週末中にお願いします!
http://bit.ly/HmTmOf