こんにちは。
エクステージ総合法務事務所 みらいです。

今回は、宗教法人の「解散」について、です。

 

●宗教法人は「任意に」解散できる

 

宗教法人の解散には、「任意解散」と「法定解散」があります。


宗教法人の「解散」とは宗教活動を停止すること、そして財産関係を整理することです。

宗教法人が任意解散をしようとするときは、所定の手続をした後、その解散について所轄庁の認証を受けなければなりません(宗教法人法44条1項)。

 

また、所轄庁は解散の規定による認証の申請を受理した場合、受理の日を附記した書面で、申請をした宗教法人に通知します。
さらに、当該申請にかかる解散の手続が解散の規定に従ってなされているかどうかを審査し、解散の認証に関する決定をしなければいけません(宗教法人法46条)。

 

 

●宗教法人の「法定解散事由」(理由)とは

 

「法定解散」とは、宗教法人の意思とは関係なく法律の定めるところにより「やむを得ず」解散する場合、とも言えるでしょう。
法定解散の理由は、下記になります。(宗教法人法43条2項)

 

規則で定める解散事由の発生
合併(合併後、存続する宗教法人における当該合併を除く)
破産手続開始の決定
所轄庁の認証の取り消し
裁判所の解散命令
包括宗教法人における被包括宗教団体の欠亡

 

 

●残余財産の処分について

 

宗教法人法では、解散した宗教法人の残余財産の処分について、以下のように定義しています。

 

解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。(宗教法人法 第50条 1)


前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。(宗教法人法 第50条 2)


前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。(宗教法人法 第50条 3)


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