こんにちは。
エクステージ総合法務事務所 みらいです。

今回から、
宗教法人の「規則」について説明をしていきます。

●宗教法人の「規則」とは

宗教法人における「規則」は、宗教法人の基本的な決まりごと(ルール)を示したものです。
例えば、
株式会社などの「定款」と同様の位置付けになり、宗教法人の組織、運営の基本となります。
そして宗教法事の規則は、
その法人の「事務所に常に備え付けて」おかなければなりません。

 

 

●「規則」の記載事項とは

宗教法人の「規則」には、以下の項目を記載します。(※)

1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人・非宗教法人の別
5.代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
6.前項に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合にはその機関に関する事項
7.公益事業その他の事業を行う場合には、その種類及び管理運営に関する事項
8.基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
9.規則の変更に関する事項
10.解散の事由、清算人の選任、及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合にはその事項
11.公告の方法
12.5~11までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、または他の宗教団体によって制約される事項を定めた場合には、その事項
13.前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項

※宗教法人設立時の記載事項


●「規則」の変更について

一度作った「規則」は、永遠にそのまま、というわけではありません。
例えば、
宗教法人の運営方法等を変えたい場合(新しい事業を始めたい場合)等は、規則を変更しなくてはいけません。

 

 

宗教法人の「規則の変更」については、次回以降で詳しく紹介していきます。

 

【無料相談のお知らせ】

相談実績は日本全国から8万件以上。

エクステージ総合法務事務所は、無料相談を実施中です。
テレビでもおなじみ・代表行政書士の水口結貴先生を中心に、経験豊富な専門家が暮らしと事業の困りごとの解決をお手伝いします。


お気軽にお問い合わせください。

●電話相談はこちら
03-5308-3211(年中無休 9:00~18:00)
「ブログを見た」と気軽にお問い合わせください。


メールでの無料相談はこちら