こんにちは。エクステージ総合法務事務所 みらいです。
宗教法人法の「中心」とも言える制度について、順番に紹介しています。
今回は、「責任役員制度」について、です。
●宗教法人には、3人以上の責任役員をおく
宗教法人には、必ず3人以上の責任役員をおき、そのうち1人を「代表役員」とすることになっています。
株式会社でいうところの「取締役」=責任役員、「代表取締役」=代表役員と考えてもよいでしょう。
●規則に別段の定めがなければ、議決権は各々で平等
宗教法人の事務は責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は各々平等です。
●代表役員の呼称など
神社規則では「代表役員」は「宮司」とする、と規定されています。
寺院(仏教)では、宗派によって「和尚」、「阿闍梨(あじゃり)」、「方丈」、「老師」、「院家」、「上人」など、様々な呼称があります。
これは、宗教法人法で決められたものではなく、各寺院が独自に決める「寺院規則」によるものです。
宗教法人として、最終決定を行うのは「代表役員」であり、「和尚」ではありません。
とはいえ、この2つの役割を「兼任」している寺院も、多くあります。
●役員制度の問題点とは
それは、宗教法人の中には、一部の「限られた人だけ」が責任役員になっている所がある、ということではないでしょうか。
例えば「一家全員が責任役員」になっている、「ある家の者が歴代の責任役員になっている」という例もあるようです。
これは、株式会社と違い「株主」や「株主総会」にあたるような存在・機関がないため、代表役員が「世襲」されやすいということも影響しているのかもしれません。
宗教法人法には「同族排除」の規定はありません。
とはいえ、「宗教法人の私有化」は避けるべきことでしょう。
当事務所では「宗教法人」の機関設計や運営等、宗教法人に関するコンサルティングを行っています。
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