こんにちは。
エクステージ総合法務事務所 みらいです。

 

何回かにわたって「遺言書の重要性」や「特に遺言書が必要な人は、どんな人?」について、お話してきました。

今回も「こんな状況にある場合、必ず遺言書を残しておいた方がいい」という例を紹介します。

 

●法定相続人が「誰もいない人」

 

法定相続人が「誰もいない」人が亡くなると、「相続人不存在」として以下の流れで手続が進みます。
そして、
最終的には「財産は国のもの」になってしまいます。

 

 

1)相続財産管理人の選任


故人(被相続人)に相続人がいない場合、家庭裁判所は、遺産の管理や清算を行う「相続財産管理人」を選任します。(※)
家庭裁判所は相続財産管理人が選任されたことを「官報で公告」します。そして
相続人がいる場合は、名乗りでるようにと促すことになります。

※検察官、利害関係人などの請求によって行われます。

 

 

2)債権者・受遺者への弁済

 

1)の公告から2ヶ月が経過しても相続人の申出がなければ、相続財産管理人は、故人(被相続人)の「債権者、もしくは受遺者(遺言によって財産を譲り受けた人がいたら申し出るように」と公告します。
公告は、2ヶ月以上の期間を定めて行われます。この期間内に当事者からの申出があった場合は、「公告期間満了後に清算手続」が行われます。

 

3)相続人捜索の公告

 

2)の公告期間が過ぎても「相続人が現れなかった(相続人と名乗り出る人がいなかった)」場合は、更に「6ヶ月以上の期間を定め」て相続人を捜す公告を実施します。

※相続財産管理人や検察官の請求によって行われます。

 

こうして長い「公告」期間が過ぎ、最終的に「相続人捜索の公告」期間を過ぎても相続人が現れない場合に、ようやく「相続人不存在」の確定となります。

 

●「遺言書」があれば「お世話になった人」や「母校」などへ遺産を残せる

 

 

もし「法定相続人が誰もいない」場合でも、特定の人に遺産を残すには「遺言書に記載する」という方法があります。
「遺言書」があれば、例えば「特にお世話になった方」や「母校」、「公益法人」などに「遺贈」や「寄附」ができます。


人生をかけて築かれてきた大切な財産、と思います。

「最後に財産を渡す相手」を「遺言書に書けば、決められる」。

ご本人様の「意思」を「遺言書」という形で残しておきませんか。

 

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