こんにちは。
エクステージ総合法務事務所 みらいです。

 

「終活」の中で「遺品整理」については、以前ご紹介しました。
今回は、その中でも特に「目に見えない」分、「おざなり」になったり「忘れてしまいがち」になる、
「デジタル遺品整理」について紹介します。

 

 

 

●デジタル遺品整理とは

 

パソコンだけでなくスマートフォン等の普及で、高齢者の方でもインターネット利用率が年々上昇しています。
こうした状況の中、
何も準備をせずに本人(高齢者)が亡くなったら、パソコンを起動するためのパスワード、各種記録メディアに残されたデータはどうなるのでしょうか?
また、最近流行っている「SNS」などの個人情報はどうなるのでしょうか?

 

「目には見えない」けれど、こうした「デジタル品」も「遺品」です。
故人にとって「人には知られたくない」データだったり、遺族にとって「知りたくない」データがあるかもしれません。また、パスワードがわからないために「アドレス帳」が開けず「友人に死亡連絡ができない」というケースもあるようです。

 

「目に見える遺品」と同じように、適切な処分(遺品整理)をしないと、思わぬトラブルが起きる可能性があります
パソコンやスマートフォンなどの「デジタル遺品」の処分が新しい「遺族の負担」を産んでいます。

 

 

 

 

○デジタル遺品の例

人とやりとりしたメール
日記などの文章
趣味で集めたイラスト・写真・動画やデータなど

インターネットショッピング(未決済品など)
SNS
ブログ


●「資産価値がある」デジタル遺品は、必ず存在を知らせておく

 

例えば、「資産価値のあるもの」としては、インターネット上の株取引、インターネットバンキング(口座)、インターネットFX(通貨交換)などがあるでしょう。
これらは、デジタル上であっても「遺産扱い」されます。

 

 

しかし、家族(親族)がこうした取引(存在)すら「知らない」場合は、「目に見える遺産」分割が終わった後に「デジタル資産が発見された」ということにもなりかねませんん。
そうなれば、一度決まった(遺族全員で了承した)「遺産分割のやり直し」ということにもなりかねません。
逆に、こうした
取引で「大損をしていた=多額の借金があった」場合も同様です。「負の遺産」をめぐって「相続の話し合いを一からやり直す」ということになってしまうかもしれません。

 

「資産価値がないからどうでもいい」わけではありませんが、特に「資産価値のあるデジタル遺品」については、生前から周囲に「存在をきちんと知らせておく」、そして「遺言書等でも、きちんと言及する」などをしておきましょう。


「資産価値がないデジタル遺品」(SNSやブログ等)の整理方法については、次回改めてお話します。

 

当事務所では「終活」のご相談の中で、例えば以下のような「デジタル遺品整理」についても対応しています。

 

○SNS・メールアカウントの削除

メールアカウント削除やtwitter・facebookなどのSNSアカウントの削除、希望される場合は「フォロワー」や「友達」への死亡通知などを行います。

 

お気軽にお問い合わせください。

 

【無料相談のお知らせ】

相談実績は日本全国から8万件以上。

エクステージ総合法務事務所は、消費者問題の解決や終活支援のための、無料相談を実施中です。
テレビでもおなじみ・代表行政書士の水口結貴先生を中心に、経験豊富な専門家が暮らしと事業の困りごとの解決をお手伝いします。


お気軽にお問い合わせください。

●電話相談はこちら
03-5308-3211(年中無休 9:00~18:00)
「ブログを見た」と気軽にお問い合わせください。


メールでの無料相談はこちら