こんにちは。みらいです。
今日は、「新しい葬送の形」として注目されている「散骨」について、です。
●「散骨」に関係する「法律」と「解釈」
「散骨」に関する法律には、「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨遺棄罪」(刑法190条)があります。
1)法務省の見解
「刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は、社会的風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、葬送の目的として相当の節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪にはあたらない」
2)厚生労働省の見解
「墓地埋葬等による法律(墓埋法)第4条はもともと火葬や遺体の埋葬(=土葬)や遺骨の埋蔵を対象としていて、散骨という撒く葬法は想定していない」
「節度をもって」行われる限り、散骨は違法ではありません。
●散骨をする場合の「節度」とは?
それでは、この「節度」とはどのようなものなのでしょうか?
現状では、細かい規定などはなく、各自(散骨をされる遺族や代行業者など)の「自主規制」に任されているようです。
例えば「東京都福祉保健局」では、このような見解を示しています。
(以下、東京都福祉保健局HPより転載)
……転載、ここから
○散骨を行うときに留意することは何かありますか。
海や川での散骨では、水産物などへの風評被害が生じるおそれがあります。また、山での散骨では、土地所有者や近隣の人とのトラブルが生じた例、撒かれた骨を目にした人からの苦情や農産物への風評被害のおそれがあります。
こうしたトラブルが生じないよう、人々の宗教的感情に十分に配慮することが必要です。
○自宅の庭に散骨してもよいですか。
散骨は、死者の遺骨を自然に還すという考え方、いわゆる「自然葬」として海や山などで行われるようになったものです。
人骨に対する感情は人により様々であり、焼骨を撒けば、風で飛ばされたり、住まいのそばに骨が撒かれたということで気分を害する人も出てきます。
なお、個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていません。
……転載、ここまで
●現状の「自主規制ルール」など
現在、主に「海洋散骨」を中心に「散骨(代行)」をうたう業者が数多くあります。
こうした中、「自主規制」のような形で、以下のような「一定のルール」が作られているようです。
1)遺骨をそのままの形で散布しない
2)お骨とわからない程度に粉末化すること(一般的には、2~3mm程度以下にする)
3)他人の所有する土地には散布しない
4)環境問題に配慮する
少子高齢化や高齢者の方でも貧困層が増加していることもあって「先祖代々の墓を維持できない」という方も増えているようです。
こうした中で「散骨」は、「負担の少ない葬送」の1つとして注目されています。
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