平成16年分所得税・贈与税高額納税者の公示-期間限定になったが
新聞・テレビで有名人の長者番付論議が賑わうのがこの5月16日からの所得税高額納税者公示です。各税務署で平成16年分の所得税額1千万円超の高額納税者の閲覧が始まったからです。
一方、平成16年分贈与税の高額者の公示が始まっている税務署もあります。
■平成16年日本の納税者NO.1はサラリーマンさんの推定年俸105億円。■
所得税納税者NO.1は投資顧問会社の運用部長さん。平成16年に番付入り後、さらに成績アップ、初のサラリーマン長者トップを獲得しました。納税額37億円といえば、最高所得税率37%で割り戻せば、課税所得は99.8億円、給与所得控除5%を考慮して逆算すると推定年俸は105億円。住民税と合わせて50億円位を納税、日本に貢献してくれたのです。
所得税額1千万円超を超えるのは、課税所得ベースで3,376万円。サラリーマンなら年俸3,800万円以上クラスですが、給与所得者以外は税額が高くなくても、収入が低かったとは限りません。給与所得以外の場合は、節税ができてしまう場合もあるからです。
■稼ぎ頭が住むのは、港区・世田谷区・渋谷区 ■
上位10人のうち5人、上位100人のうち54人が東京在住。一極集中です。
なかでも、納税1千万円超の公示対象者が一番多いのは、港区(麻布署+芝署=2,882人)、世田谷区(玉川署+北沢署+世田谷署=2,812人)、渋谷区(渋谷署1,843人)の、城南お金持ち3区です。
■公示制度は、所得税・法人税・相続税・贈与税にも。同時期公示は所得税と贈与税■
公示対象者 公示内容 公示期間 公示対象申告
所得税 所得税額1千 住所・氏名・税額 翌年5月16日~末日 3月末日迄申告分
万円超の人
贈与税 課税価格4千 納税地・氏名 申告書提出日から4 すべての申告書
万円超の受贈 課税価格 ヶ月以内に1ヶ月間
者
相続税 遺産総額5億円超 同上 同上 同上
→相続人等全員
1人で2億円超
→その相続人等
法人税 課税所得4千 名称・納税地・代表者 申告書提出日から すべての申告書
万円超 ・所得金額等 3ヶ月以内に1ヶ月間
相続時精算課税制度の導入で高額贈与が激増。課税価格4千万円超という公示の基準は変わりませんから贈与税公示対象者は増加の一途です。税務署により開示時期が異なるためご注意を。
法人税も相続税も、税務調査で修正申告に応じて修正後の金額が基準以上になると公示されます。
高所得法人や高額相続の公示は誇りでしょうが、修正申告公示は避けたいものです。
修正申告に応じて不名誉極まりない事態にならないように、税理士さんにがんばっていただきましょう。
■個人情報保護法対応で、公示期間以外は開示せずとなったが-情報開示の不公平の是正を■
この4月から個人情報保護法が施行されたため、平成17年以降は、公示期間以外は開示請求できないことになりました。
しかしこの期間中は「開示請求書兼決定通知書」を提出し500円を払えば誰にでも、その場でリストコピーを渡してくれます。期間限定しても情報保護にはなりません。
一方、ご本人が自分の過去の申告書や届出書を確認したい、ご先代の所得税申告書を相続人さんが見たい、という場合、本人確認や全相続人の捺印書類を添えて請求しても、コピーをもらうことも、写真撮影も不可、許されるのは書き写すことだけです。
納税者本人の権利はないがしろにされています。
■高額納税者公示制度の撤廃を求めます。
税制調査会は、平成14年度改正答申で公示制度の問題に触れたものの、議論は片隅に追われました。国家によるプライバシー侵害法である公示制度を、せめて個人関連だけでも撤廃を求めます。