誰の参考になるか分かりませんが、要介護老人(身体障害者手帳保有)が死去した際の手続きについて記載します。なお、死去した母は、後期高齢者、身体障害者2級、要介護認定2でした。また、死亡後の最初に必要となる死亡届や葬儀、火葬などについては、コチラ(介護の終わりは、ある朝突然に)を参照ください。

 

【目次】

 


手続きの詳細は?

まずは、逝去された方の住民票がある市区町村へ向かいましょう。市区町村へ行けば、必要な手続きが全て分かります。横浜市金沢区では「死亡届提出に伴う手続」という手続き案内があり、届出先部局や窓口番号等が一覧になっています。

 

死亡届提出に伴う手続(表面)死亡届提出に伴う手続(裏面)

 

また、障害者手帳を返還する窓口(高齢・障害支援課)では「障害者手帳を返還された方へ」という手続一覧を渡されますので、こちらも良く見て漏れがないか確認しましょう。

 

障害者手帳を返還された方へ

手続きに漏れがあった場合、後々役所から納入告知書が送りつけられて、きっちり支払うことになるだけです。それどころか、故意に優遇措置を利用したと判断されてしまうと、過去に遡って高い利率の延滞金まで払わなきゃいけなくなります。面倒でも、法令や条例の決まり事には従った方が身のためです。

 

金沢区役所

 


医療保険等

保健年金担当部局へ行き、後期高齢者医療保険保険証、介護保険保険証などを返却します。保険料の残額等が返還されるので、返還金の振込先情報が必要となります。

 

届出用紙:窓口に用意

必要な書類:申請者の身分証明書(免許証、パスポート等)、銀行口座が分かるもの

 


葬祭費申請

後期高齢者の死去に当たって、横浜市では5万円の葬祭費が支給されます。また、重度障害者医療費保険証は、同じ窓口で返却します。

 

届出用紙:窓口に用意

必要な書類:申請者の身分証明書、葬儀の領収書、銀行口座が分かるもの

 


障害者手帳

高齢・障害支援課で障害者手帳を返還します。また、福祉タクシー利用券がある場合は、こちらで返却できます(自宅廃棄も可。)。

 

届出用紙:窓口に用意

必要な書類:なし

 


年金手帳

年金の未払金の受け取りのために必要な手続きになりますが、年金の種類によって手続き先が変わります。

 

障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金:市区町村

老齢基礎年金、厚生年金:年金事務所

老齢共済年金、障害共済年金、遺族共済年金:各共済組合 又は 年金事務所

 

私の母の場合、障害年金より国民年金の方が僅かに多かったため、国民年金を選択していたようです。このため年金事務所への手続きとなりましたが、窓口予約が必要になるため郵送申請にしました。

 

届出様式:市区町村窓口に用意(未支給年金・未支払給付金請求書)

必要な書類:戸籍、住民票、口座が分かる書類、本人確認書類

 


水道料金等の減免

横浜市では、障害者の水道料金減免があります。手続きは電話一本です。

 

届出様式:不要。水道局お客様サービスセンター(847-6262)に電話。

必要な書類:水道料金のお知らせにある「お客様番号」

 


自動車税の減免

神奈川県の場合、自動車税管理事務所、県税事務所のどちらでも手続きできますが、お住まいの地域やナンバーの種類によって手続き先が異なります。県のウェブサイト(県税事務所等一覧)をご確認ください。

 

届出様式:県税の減免にかかる届出書

必要な書類:死亡を証す書類(死亡届のコピーなど)、自動車検査証

 

神奈川県自動車税管理事務所

 


自治会名簿

都市部ならではの手続きになりますが、自治会名簿作成は自治会の仕事の1つです。でも、都市部では自宅で葬儀なんて珍しいので、隣近所に知られることなく終わってしまいます。自治会の役員さんに、家族が死去したことをお知らせしましょう。

 

なお、地方自治法に則った自治会は結構大変です。NPO法人や協同組合とあまり変わらない。定款の代わりに規約を定めて、年次計画を役員会で決定し、年次報告や役員改変を総会で決定し、自治体に報告する必要があります。

 


以上、これはあくまで一例です。お住まいの地域、年齢、保険証の種類、年金の種類によって手続きが変わるので、逝去された方が保有する登録証や保険証、手帳の類を洗いざらいかき集めて市区町村へ向かい、市区町村の職員と相談してください。