こんにちは!










今週は毎月恒例の「むち打ち治療週間」でございます!




今月のテーマは「自転車に関する道路標識」です。










下の写真にある標識のうち、自転車が通行可能な標識はどれでしょうか?






















答えは・・・・・




















































①と③です!( *´艸`)( *´艸`)( *´艸`)










解説していきますと、、、













①自転車以外の軽車両通行止め

=自転車のみが通行可能。







②自転車通行止め

但し押して通ることはできます。







③二輪の自動車・原付自転車通行止め

自転車は通行可能。













6月から自転車の交通違反の取り締まりが厳しくなりましたね。







僕も中学・高校の頃はしょっちゅうお巡りさんに止められて注意されていました、、、(;^ω^)










最近厳しくなってから、周りでも取り締まられたという声をちょくちょく聴きます。










自転車でも酒酔い運転は違反です。
















自転車だからと甘く見ず、安全運転を心がけましょう!































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