犯行を直接証明する証拠はなかった。林真須美被告がカレーに毒物を入れたところを見た人はおらず、動機も分かっていない。状況証拠などから最高裁は、林被告以外に犯人はいないと判断し、上告を棄却した。一、二審の死刑判決が確定する。
11年前、和歌山市内の自治体の夏祭りで、地域の人が調理したカレーに猛毒のヒ素が入れられ、子どもを含む4人が死亡、63人もの住民が急性ヒ素中毒になった。
犯行の目撃者はいない。調理した婦人らの証言から、林被告だけがカレー鍋のそばに一人でいた時間帯があった。林被告の自宅からヒ素が発見され、科学鑑定によりカレーに混入されたヒ素と同一成分であることが判明。カレー事件の殺人罪やヒ素を使った保険金目当ての殺人未遂罪などでも起訴された。
林被告を犯人とする直接的な証拠は出ていない。検察側が科学鑑定や状況証拠を積み上げた結果、最高裁は「犯人であることは、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度に証明された」と判断した。動機は分からないものの「認定を左右しない」とした。そこに後味の悪さを感じる。
異様な事件だっただけに、動機が解明されないのでは事件の真相が見えにくい。来月から始まる裁判員制度で、このような裁判も市民が裁くことになる。膨大な状況証拠を前に、しかも迅速な判断が求められる制度の中で、たじろがず自信を持って判決を、というのも難しいだろう。
新制度導入を前に大きな課題を浮き彫りにした。
この事件は、プロの裁判官でも一審で3年7カ月をかけて95回審理した。裁判員制度では公判前に争点を整理する手続きが行われ、公判回数をいまの3分の1から4分の1に減らせるといわれている。
それならカレー事件は25~30回の審理になる。週3回の開廷が限界とされており、審理の長期化は避けられない。
審理の迅速化により最高裁は「裁判の7割が3日、2割は5日以内に終わる」と市民の制度参加を呼びかけているが、事件によっては裁判員に選ばれた市民の負担はかなり大きくなる。
今回のように動機が分からず、状況証拠を基に極刑をも言い渡すような裁判では、裁判員の精神的な重圧はかなりのものだろう。
ましてや迅速な判決を優先するあまり、争点を絞り込み過ぎて真相究明がおろそかになっては本末転倒だ。裁判員にそれだけの負担を要求するのだろうか。
大型裁判で長期の審理に耐える裁判員をどう選定するのか。事件の全体像を的確に伝える検察の立証や弁護活動をどう組み立てるのか、課題は多い。
目撃証言がなく、動機も解明されず、状況証拠の積み上げで「死刑」が確定したカレー事件。市民が量刑まで決めていく裁判員制度でどう裁けただろうか。
時間をかけて真相究明するスタイルが、検察側の証拠提示能力に重きが置かれる制度に変わるかもしれない。導入を前に不安をぬぐえない。
沖縄タイムス 2009年04月23日