平成24年1月17日(火) 晴れ



オリンパスの損失隠し問題での監査役や監査法人の責任を調べていた

専門家委員会の報告によると監査役の責任は認めたものの

監査法人については注意義務違反がないとされました。



一般的な感情としては釈然としないものがあると思いますが

監査法人経験者としては『そうだろうな』と思っています。

過去の事件においても同様なことが何度かありました。



監査(制度)においては『二重責任の原則』というのがあります。

経営者は財務諸表の作成について責任を負い、

監査人は監査意見に対してのみ責任を負う、というものです。



その結果、財務諸表が適正であるという監査意見を表明できるだけの

合理的な手続が実施されていれば、その責任を果していることになります。

一般感情的には分かりにくいでしょうけど・・・



期待ギャップというものでしょうか。

昨今、話題となっている内部統制についての限界の問題でもあります。

内部統制は経営者が構築するものなので経営者不正には無力だというもの。



社外取締役(監査役)制度といったガバナンスの問題でもあります。

仕組みとしては理解できますが、そもそも社外の人が会社内部の問題に

どこまで踏み込んでいけるのかは疑問ですね。



監査もそうですが、経営者側が隠そうとしていることを

発見していくことはかなり困難だと思います。

かといって倫理観で片付けてはいけないのでしょうが・・・・



その点、ペナルティの効果(社会的、経済的)は大きいですね。

しかし、基本に返って考えると、やはりプロ意識に期待したいところです。

何と言っても監査法人は市場の番人役でしょうから。