平成23年12月15日(木) 晴れ
オリンパス、大王製紙の両社は14日までに四半期報告書を
提出できたので、まずは上場廃止は回避されたようです。
しかし、過年度の訂正報告書の提出もあって監査人の責任が問題になっています。
公認会計士の監督官庁である金融庁は、
両社の監査を担当した監査人の監査に
問題がなかったどうかの調査を行なうようです。
オリンパスの監査人である(あった)あずさ監査法人と新日本監査法人
大王製紙の監査人である監査法人トーマツと
3大監査法人のすべてが金融庁の調査をうけることになりました。
公認会計士(監査法人)が虚偽又は不当の証明等を行なったとして
それが、故意又は相当の注意を怠ったことによる場合は、
戒告、2年以内の業務停止、登録抹消(解散)が命じられます。
さらに、次の課徴金が追加される可能性があります。
故意による場合が監査報酬の1.5倍相当額
相当の注意を怠ったばあいが監査報酬相当額
監査人が故意で虚偽又は不当の証明等を行なったとしたら論外ですが、
一般的には、監査人は当時の監査時に『相当の注意を怠っていなかった』ことを
立証説明しなければならないので大変です。
監査に求められる責任の重大さを感じます。
内部統制疲労症?がちょっと落ち着いたころに
またまた不祥事ですから・・・・
多くの企業は監査人(監査法人)を『よき相談相手』と考えたい
と思っているのでしょうが、このような事態が起こるたびに
監査の立証責任を問われる監査人のスタンスは厳しくなってきます。
まあ、監査人にとっての本来のクライアントは投資家であって
被監査会社でないことは明らかなんですが・・・・。
上場会社の経営者であることの高度の倫理感に期待したいものです。