平成23年10月27日(木) 晴れ



今度は特別背任罪(会社法960条)が話題になっています。

大王製紙前会長の井川意高氏による巨額借入問題ですが

ほとんど全額が海外でカジノに使われた可能性が高いようです。


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特別背任罪は、取締役等が自己又は第三者の利益を図り

又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、

当該株式会社に財産上の損害を与えた場合に適用される刑事罰です。



10年以上の懲役若しくは1000万円以下の罰金(併科も可)となっています。

オーナー系の会社の体質が抜けきっていないのでしょうね。

ガバナンスの問題ですが、このあたりが内部統制の限界といわれるものです。



また、オリンパスの買収問題も特別背任に発展する可能性がありますが、

こちらは経営判断との関係もあって難しいですね。

今後は、金商法との関係もあって、説明責任がどこまで果されているのかがポイントになってくるでしょう。


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